○美幌町特定農地貸付要綱
平成21年11月25日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、農業者以外の者が野菜や花等を栽培して自然にふれ合うとともに、農業に対する理解を深めること等を目的として、美幌町が行う特定農地(以下「市民農園」という。)貸付けの実施及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(市民農園の名称、所在等)
第2条 貸付けする市民農園の名称、所在等は、別表のとおりとする。
(貸付条件)
第3条 貸付条件は次のとおりとする。
(1) 貸付期間は、1年間とする。
(2) 貸付けに係る使用料は、美幌みらい農業センター条例(平成21年美幌町条例第47号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定による。
2 貸付農地においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物及び工作物を設置すること。
(2) 営利を目的として作物を栽培すること。
(3) 貸付農地を転貸すること。
(募集の方法)
第4条 市民農園の貸付けを受けようとする者の募集は、町ホームページ、広報誌への掲載、チラシ、掲示等による一般公募とする。
(申込みの方法)
第5条 市民農園の貸付けを受けようとする者は、美幌みらい農業センター条例施行規則(平成22年美幌町規則第37号)第3条第1項第2号に規定するみらい農業センター市民農園使用許可申請書を町長に提出するものとする。
(選考の方法)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があった者のうちから借受者を決定するものとする。
2 申請書を提出した者の数が募集した数を上回る場合は、抽選により借受者を決定するものとする。
(貸付の解除)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、貸付けを解除することができる。
(1) 借受者から貸付けを解除したい旨の申し出があったとき。
(2) 第3条第2項各号に掲げる行為をしたとき。
(3) 借受者が正当な理由がなく市民農園を耕作しないとき。
2 前項の規定により返還された市民農園に残存する農作物の権利は、町に帰属するものとする。
(損害等への対応)
第9条 町は、天災、病害、盗難その他の原因により発生した農作物等の損害について、その責めを負わないものとする。
2 借受者は、自己の責めに帰すべき理由により市民農園及びその周辺の土地の土壌を汚染し、他の農作物に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、市民農園の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第3条第3項の規定による美幌町農業委員会の承認があった日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 所在 | 地目(現況) | 面積(m2) | 区画 | 町の有する権利 |
みなくるファーム | 美幌町字美富35番地1 美幌町字美富39番地1 | 畑 | 4,584 | 70 | 所有権 |