○美幌町農業担い手結婚相談員会設置要綱
平成10年4月1日
制定
(設置)
第1条 美幌町農業担い手対策協議会(以下「協議会」という。)規約第8条により、農業担い手の結婚についての一切の相談等を行うことを目的として、結婚相談員会(以下「相談員会」という。)を設置する。
(支部)
第2条 相談員会に次の各号のとおり支部を置く。
(1) 第1支部 日並・田中・報徳・瑞治
(2) 第2支部 美禽・豊岡・高野・昭野
(3) 第3支部 美富・野崎・豊幌・登栄・美和・栄森
(4) 第4支部 稲美・都橋・駒生・福住・豊富・古梅
(5) 第5支部 市街
(結婚相談員)
第3条 相談員会に結婚相談員を置く。
2 結婚相談員は、次の各号のとおりとする。
(1) 結婚相談員は、各支部から5名程度の推薦を受け、協議会会長が委嘱する。
(2) 結婚相談員の任期は、2年とする。
(役員)
第4条 相談員会に会長1名、副会長を1名置き、委員の互選によりこれを定める。また、支部に支部長を置く。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて結婚相談員会会長が招集する。
2 会議の議長は、結婚相談員会会長がなる。
(秘密の保持)
第6条 結婚相談員及びこの業務に従事する者は、業務上知り得た個人及び家族の秘密事項については、絶対に他に漏らしてはならない。
(事務局)
第7条 相談員会に事務局を置き、事務局は美幌みらい農業センター内に置く。
(活動報告)
第8条 各支部は、毎年4月から翌年3月までの活動状況について、相談員会の事務局まで報告するものとする。
2 各支部は、農業担い手の結婚が成立したときは、相談員会の事務局まで報告するものとする。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、協議して定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。