○第2次美幌町観光振興計画策定会議設置要綱

平成27年6月19日

制定

(設置)

第1条 美幌町観光の振興を図る施策展開の指針となる第2次美幌町観光振興計画(以下「観光振興計画」という。)を策定するため、第2次美幌町観光振興計画策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 策定会議は、委員20名以内で組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから町長が依頼する。

(1) 町内の関係団体等から推薦を受けた者

(2) 公募により申込みをした者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、依頼した日から観光振興計画が策定された日までとする。

(会長及び副会長)

第4条 策定会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により決定する。

2 会長は、会務を総理し、策定会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 策定会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めたときは、策定会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(検討部会)

第6条 策定会議に検討部会を置くことができる。

2 検討部会員は、委員のうちから会長が指名する。

3 検討部会に部会長及び副部会長を置く。

4 前2条の規定は、検討部会について準用する。

(事務局)

第7条 策定会議に関する事務は、経済部商工観光グループにおいて行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、会長が策定会議に諮って定める。

この要綱は、平成27年6月19日から施行する。

第2次美幌町観光振興計画策定会議設置要綱

平成27年6月19日 制定

(平成27年6月19日施行)

体系情報
第15類 綱/第4章 経済部/第2節 商工観光課/第1款 商工観光グループ
沿革情報
平成27年6月19日 制定