○第2次美幌町観光振興計画策定会議設置要綱
平成27年6月19日
制定
(設置)
第1条 美幌町観光の振興を図る施策展開の指針となる第2次美幌町観光振興計画(以下「観光振興計画」という。)を策定するため、第2次美幌町観光振興計画策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 策定会議は、委員20名以内で組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから町長が依頼する。
(1) 町内の関係団体等から推薦を受けた者
(2) 公募により申込みをした者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、依頼した日から観光振興計画が策定された日までとする。
(会長及び副会長)
第4条 策定会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により決定する。
2 会長は、会務を総理し、策定会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 策定会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めたときは、策定会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(検討部会)
第6条 策定会議に検討部会を置くことができる。
2 検討部会員は、委員のうちから会長が指名する。
3 検討部会に部会長及び副部会長を置く。
4 前2条の規定は、検討部会について準用する。
(事務局)
第7条 策定会議に関する事務は、経済部商工観光グループにおいて行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、会長が策定会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成27年6月19日から施行する。