○美幌町中小企業振興資金融資制度要領
平成31年4月1日
全部改正
(通則)
第1条 美幌町中小企業振興資金融資制度の運用については、美幌町中小企業振興条例(昭和55年美幌町条例第10号。以下「条例」という。)及び同条例施行規則(昭和55年美幌町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(融資の条件)
第2条 規則第17条に規定するもののほか融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 運転資金
ア 事業運転における、一時的な資金調達を目的とした融資であり、償還期間は短期間であること。
イ 限度額2,000万円の範囲内で重複融資を行うことができ、既に受けている融資の償還完了日に新たな融資を受ける場合を認めるものとする。
(2) 設備資金
ア 町内の施設等に供する設備投資とする。
イ 融資にあたり、設備計画書を提出することとし、設備の事前着手は原則認めないものとする。
ウ 設備完了報告書は、申請内容に合致した設備が確認できる写真を添付のうえ、速やかに提出することとし、完了設備が設備計画書と著しく変更された場合は、融資内容の変更を命ずることがある。
エ 限度額3,000万円の範囲内で重複融資を行うことができ、既に受けている融資の償還完了日に新たな融資を受ける場合を認めるものとする。
オ 用地のみの取得については、事業用に供する具体的利用計画を有するものとし、利用計画書を添付する。
カ 車両の取得にあたっては、車体に社名等を明示すること。ただし、事業用の特殊自動車等についてはこの限りでない。
2 新規創業者
規則第15条第1項第2号から第4号に該当し、融資を受けるものは、融資申込書類とは別に創業計画書を提出するものとする。
(貸付期間及び償還方法)
第3条 貸付期間及び償還方法については次のとおりとする。
(1) 貸付期間に1ヶ月未満の端数があるときは、北海道信用保証協会の取扱いに準じることとする。
(2) 規則第17条に基づく割賦償還方法は、原則元金均等払いとする。
(3) 金融機関が認めた場合には条例及び規則で定める貸付期間を超えて延長することができる。
(融資利率)
第4条 条例第6条第1項の融資に対する利率は、金融状況の変化に即し、その都度、商工会議所及び金融機関と協議し決定するものとする。なお、利率の改定基準は、道融資一般貸付制度の変動に応じて協議するものとする。
(預託利率)
第5条 条例第6条第2項に掲げる、町長の指定する金融機関への原資預託利率は、それぞれ協議し決定するものとし、預託期間は4月1日から翌年3月31日までの間で町長が定める。
(利子及び保証料の補給)
第6条 条例第7条及び規則第19条の規定による利子及び保証料の補給については、次のとおりとする。
(1) 保証料は北海道信用保証協会が算出した額を規則第15条第1項第1号に該当するものは90%以内、同条同項第2号から第4号に該当するものは全額を対象とし、次のとおり補給する。
ア 貸付期間が1年以下のときは、償還完了時に補給する。
イ 貸付期間が1年を超えるときは、貸付期間で除した月割額に当該年に対応する月数を乗じた額を年次毎及び償還完了時に補給する。ただし、年次毎の補給額に1,000円未満の端数が生じた場合は、償還完了時に当該端数を補給する。
(2) 利子は、対象者が金融機関に支払った約定利子に20%以内の補給率を乗じた額を次のとおり補給する。ただし、補給額に100円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てることとする。
ア 貸付期間が1年以下のときは、償還完了時に補給する。
イ 貸付期間が1年を超えるときは、年次毎及び償還完了時に補給する。
(3) 設備資金は、所得税法で定める残存期間について利子及び保証料の補給の対象期間とする。
(4) 条件変更を行った場合、利子及び保証料の補給は当初の貸付条件から得られる補給予定額を上限とする。
(5) 約定違反があった場合、利子及び保証料の補給については、当該年度は補給の対象としないが、翌年度以降は補給を再開する。
(利子及び保証料の補給除外)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、利子及び保証料の補給を行わない。
(1) 約定どおり償還されない月があるとき。
(2) 目的外に利用したとき。
(3) 代位弁済が生じたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(融資取扱い金融機関)
第8条 融資取扱い金融機関は、次のとおりとする。
(1) 条例第6条第2項で定める町長の指定する金融機関は、北洋銀行美幌支店・網走信用金庫美幌支店及び稲美支店・北見信用金庫美幌支店とする。
(融資状況の報告)
第9条 規則第21条に定める報告は、融資が実行された場合は償還表及び保証書の写し又はそれらに代わる書類を添付し、償還及び完済の場合はその状況等について翌日10日までに報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、現にこの要領の改正前の要領による融資を受けているものは、なお従前の例による。