○美幌町勤労者住宅資金貸付要綱
平成20年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 美幌町で働く勤労者で、自らの努力において自己の住宅を建設しようとするものに対してその資金の一部を貸付け、勤労者の持家制度を促進することにより福祉の向上と定着を図るため、町は北海道労働金庫北見支店(以下「労働金庫」という。)に予算の範囲内で資金を預託する。
労働金庫は、町の預託額の3倍の枠内で労働金庫の責任において住宅資金の貸付け及び回収を行い、勤労者の住宅建設に係る振興を図るものとする。
(貸付の対象)
第2条 美幌町内に居住する国又は地方公共団体の職員及び独立行政法人における国家公務員の身分を有する職員を除く勤労者であって、次の要件をそなえた者とする。
(1) 現在の職場で1ヶ年以上在職しており、今後も引き続き勤務しようとする者
(2) 町税を完納している者
(3) 労働金庫の融資条件に該当する者
(貸付金の使途)
第3条 貸付を受けた者は、住宅を取得するのに必要と認められる次のもの以外にこの資金を使用してはならない。
(1) 住宅の新築、増改築、購入に必要な資金
(2) 土地付住宅の購入に必要な資金
(3) その他の住宅を取得するのに必要な資金
(貸付限度額)
第4条 1件(1人)の貸付限度額は、500万円とする。
(貸付条件)
第5条
(1) 返済方法 原則として月割均等償還とする。
(2) 貸付期間 25年以内とする。
(3) 貸付利率 規則第3条第1項第4号の利率は、金融状況の変化に即し、その都度、労働金庫と協議し決定する。
(4) その他については、労働金庫の定めるところによる。
(申込手続)
第6条 貸付を受けようとする者は、所定の申込用紙に必要な書類を添えて労働金庫に提出しなければならない。
(貸付決定)
第7条 労働金庫は申込書を受理したときは遅滞なく所定の調査を行い貸付の可否を決定するものとする。
(貸付停止)
第8条 借受人が適格を欠き、又は貸付条件に違反したときは、償還期限前であっても貸付金の一部又は全部を償還させるものとする。
(貸付状況の報告)
第9条 労働金庫は、次の事項を毎月町長に報告するものとする。
(1) 前月末の貸付高及び貸付残高
(2) その他必要な事項
附則
1 この要綱は平成20年4月1日から施行する。
2 この要綱施行の際に既に貸し付けている貸付金については、なお従前の例による。