○美幌町商工業研修活動報償要綱

平成11年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、中小企業者等への経営及び技術の改善を図るため、各種研修会への参加に係る事業に要する経費の一部を助成することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 この要綱で定める助成の対象は、事業目的に適合すると認められる次の商工業研修活動(美幌町内の事務所又は事業所に在籍している者に限る。)に要する経費を対象とする。

(1) 中小企業大学校旭川校での受講活動

(2) その他町長が必要と認める研修活動等

(対象者)

第3条 対象者は、美幌町内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業者等とする。

(助成額)

第4条 助成額は、毎年度予算で定めるものとし、助成対象に係る経費の算定基準は次によるものとする。

(1) 中小企業大学校旭川校での受講活動

直接経費(受講料、旅費、滞在費等)の1/2以内とし、2日間コースは1万5千円、3日間以上のコースについては、2万5千円を限度とする。

(2) その他町長が必要と認める研修活動等

前号の算定基準に準じ予算の範囲内において助成する。

(申請・報告等)

第5条 助成を受けようとするものは、事業実施予定の15日前までに所定の申請書に計画書を添えて申し込むものとし、事業完了後10日以内に事業実施報告書に必要書類を添付し提出するものとする。

この要綱は平成11年4月1日から適用する。

この要綱は平成18年4月1日から適用する。

この要綱は平成20年4月1日から適用する。

この要綱は平成26年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

美幌町商工業研修活動報償要綱

平成11年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第4章 経済部/第2節 商工観光課/第1款 商工観光グループ
沿革情報
平成11年4月1日 制定
令和4年4月1日 一部改正