○美幌町地域特産品開発支援事業審査委員会設置要領
平成30年6月1日
制定
(設置)
第1条 美幌町地域特産品開発支援事業補助金交付要綱第14条の規定に基づき、美幌町地域特産品開発支援事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、美幌町地域特産品開発支援事業補助金の適否及び補助金の額その他必要な事項について審査を行う。
(審査基準)
第3条 審査では、原則として別表に掲げる審査基準に基づき、各々の項目について評価し、審査を行うものとする。
(審査委員会の組織)
第4条 審査委員会は、委員長及び委員6名以内で組織する。
(1) 美幌商工会議所
(2) 美幌観光物産協会
(3) 町内金融機関
(4) 専門的知識を有する者
(5) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年以内とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員長は審査委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要に応じ委員以外の者の会議への出席を求めることができる。
4 委員長は、必要に応じ申請者に対して、申請内容の説明を求めることができる。
(秘密を守る義務)
第6条 審査委員会の委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、経済部商工観光グループにおいて処理する。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要領は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日一部改正)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
審査基準 | |
実施体制 | 経営状況は健全であるか |
事業の実施体制が整っているか | |
事業計画は現実的かつ実行可能なものとなっているか | |
事業内容 | 美幌町の資源や特性を活かした地域特産品となっているか |
町内で生産されているものを主たる原材料としている地域特産品又は町内の工場・事業所にて商品設計・製造・加工等が行われる地域特産品となっているか | |
商品概要 | 新規性や独自性があるか |
美幌町をPRできる地域特産品であるか | |
将来にわたって町の特産品として定着が期待されるものであるか | |
美幌商工会議所の美幌ブランド認証の申請を行う予定となっているか | |
販路や販売方法等の販売計画は整っているか | |
(既存特産品改良支援事業の場合) 美幌町の特産品としてのイメージや商品の付加価値を向上させるような改良となっているか。 |