○美幌町特定創業支援等事業に関する証明書交付に係る要綱

平成29年3月31日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定創業支援等事業計画 法第127条第1項及び法第128条第1項の規定に基づき、町長が作成した創業支援等事業に関する計画であって、主務大臣の認定を受けたものをいう。

(2) 特定創業支援等事業 法第2条第31項に規定する特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。以下「規則」という。)第8条第1号から第4号に規定する知識を全て習得できるように支援するものであって、創業者に対して継続的に行われる事業をいう。

(3) 認定特定創業支援等事業 前号に規定する特定創業支援等事業のうち、認定創業支援等事業計画に記載された事業をいう。

(4) 認定連携創業支援等事業者 認定創業支援等事業計画において、町と連携して創業支援等事業を実施する市町村以外の者で、国から認定された事業者である美幌商工会議所をいう。

(5) 創業者 法第2条第29項に規定する者をいう。

(6) 証明書 規則第7条に規定された認定特定創業支援等事業により支援を受けた創業者に対して、当該支援を受けたことを町長が証明するものをいう。

(交付対象者)

第3条 証明書の交付対象者は次に掲げる者をいう。

(1) 事業を営んでおらず、新たに創業を行おうとする個人であって、6か月以内に当該創業を行う具体的な開業計画を有する者

(2) 創業前に事業を営んでおらず、新たに創業を行った個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していない者

(3) 事業を営んでおらず、新たに会社を設立して創業を行おうとする個人であって、6か月以内に当該創業を行う具体的な開業計画を有する者

(4) 創業前に事業を営んでおらず、新たに会社を設立して創業を行った個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していない者

(5) 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立して創業を行おうとする中小企業者であって、当該創業を行う具体的な開業計画を有する者

(6) 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立して創業を行った中小企業者であって、その設立の日以後5年を経過していない者

(交付申請)

第4条 証明書の交付を希望する者(以下「申請者」という。)は、認定特定創業支援等事業を修了した翌日から起算して2年の間に、申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、認定特定創業支援等事業修了者名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)により、証明書交付の可否を確認し、適当と認めるときは、証明書を交付するものとする。

2 町長は、証明書を交付する際、名簿に申請日、交付日及び有効期限を記載し、認定連携創業支援等事業者に情報提供するものとする。

(証明書の有効期限)

第6条 証明書の有効期限は、次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 創業前の者 令和6年3月31日

(2) 創業後5年未満の者 前号に定める日又は税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日のいずれか早い日

(名簿の作成、提出及び保存期間等)

第7条 創業者が認定特定創業支援等事業を修了したときは、認定連携創業支援等事業者は、名簿を速やかに作成し、町長へ提出しなければならない。

2 名簿の提出は、書面又は電子データにて行うものとする。

3 名簿の情報は、町長及び認定連携創業支援等事業者間で共有する。

4 町長は、申請者と認定連携創業支援等事業者から提供された名簿の情報を認定創業支援等事業計画に係る目的以外に使用しないものとし、個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)を遵守し、個人の権利及び利益を侵害することがないよう適正に取り扱うものとする。

5 認定連携創業支援等事業者は,第3項に規定する名簿の共有に係る個人情報について、個人情報保護法を遵守し、個人の権利及び利益を侵害することがないよう適正に取り扱わなければならない。

6 町長は、当該名簿を創業者が認定特定創業支援等事業を修了した日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。ただし、関係法令の改正等により名簿の保存期間の変更が必要であると認められるときはこの限りではない。

(証明の取消し)

第8条 町長は、証明書の交付を受けた者が、虚偽その他不正の事実により証明書の交付を受けたと認められるときは、当該証明を取り消すことができる。

2 前項の規定により証明を取り消された者は、直ちに交付された証明書を町長に返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、証明書の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日一部改正)

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年4月1日一部改正)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌町特定創業支援等事業に関する証明書交付に係る要綱

平成29年3月31日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第4章 経済部/第2節 商工観光課/第1款 商工観光グループ
沿革情報
平成29年3月31日 制定
平成30年11月1日 一部改正
令和2年4月1日 一部改正
令和4年4月1日 一部改正
令和4年4月1日 一部改正