○美幌町観光物産宣伝事業実施要綱

平成9年5月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、美幌町民自らが観光宣伝活動及び各種物産展等へ参加する経費の一部を助成することにより、本町の観光産業の発展振興及び地場産品の販路拡大の推進を図ることを目的とする。

(対象事業)

第2条 対象事業は、事業の目的に適合すると認められるもので、次に掲げる事業とする。

(1) 美幌町外において、本町の観光及び物産の宣伝を目的に実施する事業

(2) 美幌町外において、観光物産の開発研究を目的に参加する研修事業

(3) 観光物産振興団体、北海道及び各市町村の主催で実施される物産展等への参加事業

(4) 本町の特産品と認められる製品の販路拡大及び物産振興のための事業

(5) その他目的達成のため町長が必要と認める事業

(対象者)

第3条 対象者は、前条に規定する事業を実施する個人及び団体で、美幌観光物産協会又は美幌商工会議所の会員とする。

(事業費)

第4条 事業費は、毎年度美幌町一般会計予算で定める。

(助成方法)

第5条 助成額は、事業に要した経費(出展料・旅費・商品送料等)を次の基準により算出し北海道内で実施される事業については10万円、北海道外で実施される事業については20万円を支給上限とする。

(1) 旅費 美幌町職員等の旅費に関する条例(昭和28年美幌町条例第7号)第6条に規定する旅費のうち、鉄道賃、船賃、航空賃及び宿泊料の2分の1以内とする。ただし、鉄道賃、船賃、航空賃で積算できない場合は、車賃を適用する。

(2) 商品送料 所要経費の10分の10以内とする。ただし、返送分については助成対象外とする。

(3) 宣伝販売促進員 支出(1日1人当たり15,000円を上限とする)した経費の2分の1以内

(4) その他 必要と認められる経費の2分の1以内

2 助成対象者一法人又は一個人に対して同一年度内30万円の助成を限度とする。

3 同一年度内に同一の場所で2回以上行う事業に参加する場合は年度内1回のみ助成対象とする。

(助成申込み及び報告)

第6条 助成を受けようとするものは、事業実施予定の2週間前までに美幌町観光物産宣伝事業実施申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 参加する事業の概要がわかるパンフレット等

(2) 出展商品の概要がわかるもの

(3) その他町長が必要とする書類

2 事業を実施したものは事業完了後1か月以内に美幌町観光物産宣伝事業実施報告書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 助成対象経費について支出がわかる書類(領収書等)

(2) 事業実施の成果等について記載した報告書

(3) その他町長が必要とする書類

(助成金額の調整)

第7条 この要綱は予算の範囲内で実施されることから、助成を希望するものが多数の場合は、第5条に規定する上限額を調整し、過去に助成金制度を利用した頻度の少ないものを優先的に交付対象とする。

この要綱は、平成9年5月1日から施行する。

(平成21年9月1日一部改正)

この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年4月1日一部改正)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日一部改正)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日一部改正)

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

(令和6年4月1日一部改正)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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美幌町観光物産宣伝事業実施要綱

平成9年5月1日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第4章 経済部/第2節 商工観光課/第1款 商工観光グループ
沿革情報
平成9年5月1日 制定
平成21年9月1日 一部改正
平成23年4月1日 一部改正
平成26年4月1日 一部改正
平成29年6月1日 一部改正
令和6年4月1日 一部改正