○美幌観光物産協会補助金交付要綱

平成17年4月1日

(通則)

第1条 美幌観光物産協会の観光物産振興事業に要する経費に対する補助金の交付については、美幌町補助金交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「交付規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 美幌町の観光資源の開発保存、観光物産の紹介宣伝、特産品の開発並びに品質改善、調査研究及び販路拡大等の事業実施に要する経費の一部について、補助金を交付することにより、観光物産振興事業の推進を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第3条 美幌観光物産協会の補助金は、事業を実施するために必要な経費のうち、別表の左欄に掲げるものを対象とする。ただし、交付規則第17条において制限を受ける備品等の財産を補助対象経費とする場合は、事前に協議するものとする。

2 補助事業の遂行上、別表に定めのない経費を補助対象費とする場合は、町長が特に認める場合に限り認めることとする。

(補助金の額)

第4条 美幌観光物産協会の補助金の額は、別表の右欄に定める額を予算の範囲内等により交付する。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

(交付申請、実績報告等)

第5条 補助事業等に、国等の補助金等が交付される場合は、交付規則第4条及び第11条に定める書類提出時に国等の補助金積算書類等を添付することとする。

(委任)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

2 美幌観光協会補助金交付要綱(平成16年4月1日制定)は廃止する。

3 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日一部改正)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日一部改正)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日一部改正)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助額

1 事務局に係る人件費

事務局長及び事務局次長並びに事務局員の給料、社会保険料等に係る経費

補助対象経費の3分の2以内の額

2 物販販売等に係る職員の人件費

補助対象経費の10分の10以内の額

3 加盟団体等に係る負担金

効率よく広域的に本町の観光振興をPRするための広域的な取り組みに対する加盟団体の負担金

補助対象経費の10分の10以内の額

4 観光振興事業等に要する経費

補助対象経費の2分の1以内の額

5 物産振興事業等に要する経費

補助対象経費の2分の1以内の額

6 商品開発事業等に要する経費

補助対象経費の3分の2以内の額

7 体験型観光事業等に要する経費(企業版ふるさと納税活用事業)

補助対象経費の10分の10以内の額

8 高速バス乗車券販売業務に係る職員の人件費

人件費から乗車券を販売した分の手数料収入を差し引いた不足分

美幌観光物産協会補助金交付要綱

平成17年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第4章 経済部/第2節 商工観光課/第1款 商工観光グループ
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成29年3月22日 一部改正
令和2年4月1日 一部改正
令和4年3月24日 一部改正
令和6年4月1日 一部改正