○美幌観光物産大使及び美幌ふるさと応援大使設置要綱
平成28年7月1日
制定
(目的)
第1条 本町在住者及び本町出身者並びに本町にゆかりのある方に、本町の魅力を情報発信し本町を応援しようとする意思を有する方を「美幌観光物産大使」(以下「観光物産大使」という。)並びに「美幌ふるさと応援大使」(以下「ふるさと応援大使」という。)に任命し、本町を広く紹介することを通じて、本町の魅力を情報発信し認知度の向上並びに発展に貢献していただくことを目的とする。
(任命)
第2条 観光物産大使は、次に掲げる者の中から町長及び美幌観光物産協会長(以下「会長」という。)が協議の上、連名で任命する。
(1) 本町在住又は本町の出身者並びに本町にゆかりのある方で、スポーツ及び芸能など広く活躍されている者
(2) その他町長及び会長が特に認める者
2 ふるさと応援大使は、次に掲げる者の中から町長及び会長が協議の上、連名で任命する。
(1) 本町在住又は本町の出身者並びに本町にゆかりのある方で、本町を積極的に応援、情報発信をしようとする者
(2) その他町長及び会長が特に認める者
(任期)
第3条 観光物産大使とふるさと応援大使の任期は、設けないこととする。ただし、観光物産大使本人及びふるさと応援大使本人から辞退の申し出があった場合は、この限りではない。
2 町長及び会長は、前項の規定にかかわらず、特別な事項があるときには協議の上、解任することができる。
(活動)
第4条 観光物産大使及びふるさと応援大使は、それぞれの居住地、職域等において、機会があるごとに本町の魅力を情報発信することに努めるとともに、本町への積極的な提言等を行うものとする。
(役割分担)
第5条 観光物産大使及びふるさと応援大使の活動を支援するため、町及び観光物産協会(以下「協会」という。)の役割分担は次のとおりとする。
(1) 町 名刺及び観光物産などの必要な情報の提供
(2) 協会 観光物産などの必要な情報及び特産品等の提供
(報酬等)
第6条 観光物産大使及びふるさと応援大使に対する報酬は支給しない。ただし、本町からの依頼による活動のため、町長が必要と認める経費については、予算の範囲内で支給することができる。
(庶務)
第7条 観光物産大使及びふるさと応援大使に関する庶務は、経済部商工観光グループにおいて処理する。
(協議)
第8条 本要綱に定めなき事項は、町及び協会が協議して進めるものとする。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。