○美幌町飲用水水質検査助成金交付要綱

平成23年7月12日

制定

(通則)

第1条 美幌町飲用水水質検査助成金は、予算の範囲内で交付するものとし、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、美幌町内における水道未普及地区世帯の飲用水の安全対策として、水質検査費用を助成することにより安全確保を図り、もって公衆衛生の向上及び生活環境の改善を図ることを目的とする。

(助成の対象等)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 美幌町に居住し、井戸水を飲用としている者。

(2) 居住する住居が、美幌町水道事業等が設置する給水管から200メートル以上離れていること。

(3) 助成金の交付は、井戸1か所につき1回に限るものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、北見保健所にて行われる飲料水一般試験の4分の3の額とする。

(助成金の交付の申請)

第5条 助成金の交付の申請をしようとする者は、水質検査を行った日から2か月以内に飲用水助成金交付申請書(様式第1号)に水質検査を行ったことを証明する書類及び水質検査手数料を納付したことを証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。

(助成金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金の交付を決定し、飲用水水質検査助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年7月12日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日一部改正)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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美幌町飲用水水質検査助成金交付要綱

平成23年7月12日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第5章 建設部/第1節 環境管理課/第2款 環境衛生グループ
沿革情報
平成23年7月12日 制定
令和4年4月1日 一部改正
令和5年2月20日 一部改正