○美幌町再生可能エネルギー導入推進委員会設置要綱
令和5年9月19日
制定
(目的)
第1条 美幌町に再生可能エネルギーの導入を推進することを目的に、「美幌町再生可能エネルギー導入戦略」(以下「導入戦略」という。)に基づく具体的取り組みの検討及び事業展開を図る。
(名称)
第2条 本会は、美幌町再生可能エネルギー導入推進委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者の中から町長が委嘱した委員で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 地場産業関係者
(3) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(検討事項)
第5条 委員会は、第1条の目的達成のため次に掲げる事項を検討及び実施する。
(1) 再生可能エネルギー導入の推進に関すること。
(2) 地域脱炭素化促進事業の対象となる区域の設置に関すること。
(3) その他脱炭素事業に関すること。
(役員の職務)
第6条 委員会に委員長を置くものとし、委員長には建設部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が不在のときは、あらかじめ委員長の指名する職員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第7条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設部環境管理課環境衛生グループにおいて処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和5年9月19日から施行する。