○美幌町営住宅シルバーハウジング運営協議会設置要綱

平成18年5月9日

制定

(設置)

第1条 町営住宅シルバーハウジングの管理・運営にあたっては、住宅施策と福祉施策が密接に連携し、一体となってあたる必要があるため、美幌町営住宅シルバーハウジング運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) シルバーハウジング入居対象者の判定に関すること。

(2) シルバーハウジング入居者の心身状況の変化等による入居者の処遇に関すること。

(3) その他シルバーハウジングの管理・運営に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 建設課長及び建設課職員

(2) 保健福祉課長及び保健福祉課職員

(3) 美幌町地域包括支援センター所長

(4) その他シルバーハウジングの管理運営に必要と認められる者

(会長)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は、建設課長があたる。

3 会長は、協議会を主宰し会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する会員がその職務を行う。

(招集等)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるとき、事案に関係のある者を協議会に出席させることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成18年5月9日から施行する。

(平成26年4月1日一部改正)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

美幌町営住宅シルバーハウジング運営協議会設置要綱

平成18年5月9日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第5章 建設部/第2節 建設課/第2款 公営住宅グループ
沿革情報
平成18年5月9日 制定
平成26年4月1日 一部改正
令和3年2月15日 一部改正