○美幌町低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱

平成24年11月30日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)に基づき、美幌町長(以下「町長」という。)が行う低炭素建築物新築等計画(以下「計画」という。)の認定、変更の認定に関して必要な事項を定める。

(認定基準)

第2条 計画は、法第54条第1項に規定する認定基準に適合するものとする。

2 都市の低炭素化を促進する上で、都市の緑地を保全することに配慮することとし、その内容については、次のとおりとする。

(1) 低炭素建築物の新築等をしようとする地域に、次に掲げる計画が定められている場合は、その計画に適合するものであること。

 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5条に規定する緑地保全地域

 都市緑地法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区

 都市緑地法第34条第1項に規定する緑化地域

 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項に規定する生産緑地地区

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項に規定する計画(地区計画等)

(2) 低炭素建築物の新築等をしようとする地域に、次に掲げる協定等に適合するものであること。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定

 都市緑地法第45条第1項に規定する緑地協定

 美幌町の定める条例、規則等により緑地の保全に関する制限等の内容

(3) 都市計画法第11条第1項第2号に規定する緑地の区域内に、低炭素建築物の新築等をしようとするものでないこと。

(事前審査)

第3条 申請者は、町長に申請書を提出する前に、住宅の用途に供する建築物である場合は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関に低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査(以下「調査機関審査」という。)又は住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関に低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査(以下「評価機関審査」という。)を依頼し、住宅以外の用途に供する建築物である場合は、調査機関審査を依頼し、「低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証(以下「適合証」という。)」の交付を受けることができるものとする。

2 前項に定める適合証は、法第54条第1項第1号に定める認定基準について、次に掲げる認定基準の区分の全てに適合することを証明したものであること。

(1) 外皮性能基準

(2) 一次エネルギー消費量の基準

(3) その他の低炭素化に資する措置に関する基準

(事前届出等)

第4条 申請者は、町長に申請書を提出する前に、第2条第2項に定める基準に規定されている計画、協定等に定められている届出等の手続を完了していなければならない。

(認定申請)

第5条 申請者は、法第53条第1項に規定する認定の申請をするときは、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令。以下「省令」という。)第41条に規定する認定申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に併せて法第54条第2項に規定する申出を行おうとする場合には、申請者は前項の認定に必要な書類に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、町長に提出しなければならない。

3 前項の申出に、建築基準法第6条第5項に規定する構造計算適合性判定を要する構造計算を含む場合は、北海道知事が指定する指定構造計算適合性判定機関の判定を受けなければならない。

(認定申請に必要な書類)

第6条 申請者は、省令第41条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 事前に調査機関審査又は評価機関審査を依頼した場合は、第3条に規定する適合証

(2) 第2条第2項に定める基準に適合することを確認するために必要な第4条の通知書等の写し又は届出書等(受付印等のあるもの)の写し

(認定の通知)

第7条 町長は、計画の認定をするときは、法第54条第1項の規定により、申請者へ認定通知書を交付する。

(計画の変更申請)

第8条 申請者は、法第55条第1項に規定する変更の認定の申請をするときは、省令第45条に規定する変更認定申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、前条までの規定を準用する。

(取下げ届)

第9条 申請者は、認定を受ける前に申請を取り下げるときは、取下げ届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(取りやめ届)

第10条 計画の認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、認定低炭素建築物新築等計画の建築を取りやめるときは、取りやめ届(様式第2号)に認定通知書を添えて、町長に提出しなければならない。

(完了の報告等)

第11条 認定建築主は、認定を受けた計画の建築物の建築工事が完了したときは、認定低炭素建築物新築等計画に従って建築工事が行われた旨を建築士が確認し、速やかに、工事完了報告書(様式第3号)に建築士法第20条第3項による工事監理報告書(写)及び軽微な変更があった場合は、その変更に係る図面を添付し、町長に提出しなければならない。

2 法第56条により町長から報告を求められた認定建築主は、認定低炭素建築物状況報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(認定しない旨の通知)

第12条 町長は、認定又は変更の認定の申請に係る計画の認定をしない場合は、認定しない旨の通知書(様式第5号)を申請者に送付する。

(改善命令)

第13条 町長は、法第57条の規定による改善命令が必要と認めるときは、改善命令書(様式第6号)により行う。

(認定の取消し)

第14条 町長は、法第58条の規定による認定の取消しが必要と認めるときは、認定取消通知書(様式第7号)により行う。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年12月4日から施行する。

(平成26年1月1日一部改正)

(施行期日等)

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌町低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱

平成24年11月30日 制定

(令和4年4月1日施行)