○美幌町建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱
平成28年3月30日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)に基づき、美幌町長(以下「町長」という。)が行う建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(以下「計画認定」という。)及び建築物のエネルギー消費性能基準の認定(以下「表示認定」という。)等に関して必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 計画認定は、法第30条第1項第1号から第3号までに規定する認定基準に適合するものとする。
2 表示認定は、法第36条第2項に規定する認定基準に適合するものとする。
(事前審査)
第3条 申請者は、町長に申請書を提出する前に、次に掲げる機関に対し、計画認定又は表示認定に係る技術的審査を依頼し、技術的審査適合証(以下「適合証」という。)」の交付を受けることができるものとする。
(1) エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関
(2) 住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
(認定申請)
第4条 申請者は、法第29条第1項に規定する認定の申請をするときは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令。以下「省令」という。)第1条に規定する認定申請書のほか、次の各号に掲げる図書を町長に提出しなければならない。
(1) 前条の適合証の交付を受けた場合は、当該適合証
(2) その他町長が必要と認める図書
(1) 前条の適合証の交付を受けた場合は、当該適合証
(2) 法第30条に基づく性能向上計画認定通知書の写し及び建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
(3) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の認定をしたことの通知書の写し及び建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
(4) 品確法第6条第3項に基づく建設住宅性能評価書
(5) その他町長が必要と認める図書
(認定の通知)
第5条 町長は、前条の規定に基づく申請を認定したときは、申請者に認定通知書を交付する。
(計画の変更申請)
第6条 申請者は、法第31条第1項に規定する変更の認定(以下「変更認定」という。)の申請をするときは、省令第5条に規定する申請書を町長に提出しなければならない。
(取下げ届)
第7条 申請者は、認定を受ける前に申請を取り下げるときは、取下げ届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(取りやめ届)
第8条 計画認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、建築物エネルギー消費性能向上計画の建築を取りやめるときは、取りやめ届(様式第2号)に認定通知書を添えて、町長に提出しなければならない。
(完了の報告等)
第9条 法第32条の規定に基づき、認定建築主は、認定を受けた計画の建築物の建築工事が完了したときは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従って建築工事が行われた旨を建築士が確認し、速やかに、工事完了報告書(様式第3号)に建築士法第20条第3項による工事監理報告書(写)及び軽微な変更があった場合は、その変更に係る図面を添付し、町長に提出しなければならない。
(基準適合認定建築物に関する報告)
第11条 法第38条の規定により町長から報告を求められた者は、基準適合認定建築物状況報告書(様式第5号)に必要な図書を添えて町長に提出しなければならない。
(認定しない旨の通知)
第12条 町長は、計画認定及び変更認定並びに表示認定の申請に係る認定をしない場合は、認定しない旨の通知書(様式第6号)を申請者に送付する。
(改善命令)
第13条 町長は、法第33条の規定による改善命令が必要と認めるときは、改善命令書(様式第7号)により行う。
(認定の取消し)
第14条 町長は、法第34条の規定による計画の認定又は法第37条の規定による表示の認定の取消しが必要と認めるときは、認定取消通知書(様式第8号)により行う。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。