○美幌町公営住宅等長寿命化計画策定委員会設置要綱

令和3年6月1日

制定

(設置)

第1条 本町の公営住宅及び改良住宅の長期的な維持管理等を実現するための方針である公営住宅等長寿命化計画(以下「計画」という。)を策定又は見直しするため、美幌町公営住宅等長寿命化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の策定又は見直しに関すること。

(2) その他委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び別表に定める委員をもって構成する。

2 委員長は建設部長とし、副委員長は建設課長とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、計画策定又は見直し完了までの期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(指導・助言)

第6条 委員会は、計画策定又は見直しに関し、必要に応じ知識経験を有する者及び北海道の指導・助言を受けることができるものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は建設部建設課公営住宅グループにおいて処理する。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(令和6年4月1日一部改正)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

政策推進課長

財務課長

社会福祉課長

保健福祉課長

商工観光課長

美幌町公営住宅等長寿命化計画策定委員会設置要綱

令和3年6月1日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第5章 建設部/第2節 建設課/第3款 建築グループ
沿革情報
令和3年6月1日 制定
令和6年4月1日 一部改正