○美幌町指定給水装置工事業者違反行為処分基準及び美幌町指定給水装置工事業者違反行為審査委員会要綱
平成20年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、美幌町指定給水装置工事業者規程(平成10年美幌町水道事業管理者規程第2号。以下「規程」という。)により指定を受けた、美幌町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の違反行為の審査及び処分等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(違反行為の調査及び報告)
第2条 上下水道課長は、指定業者が違反行為を行った疑いがあるときは、その事実関係の調査を行う。
2 上下水道課長は、前項の調査において違反行為の事実が認められたときは、その当事者に対し、直ちに違反行為を是正するよう指導する。
3 上下水道課長は、違反行為調査兼報告書を作成し美幌町水道事業管理者(以下「管理者」という。)に報告するとともに、美幌町指定給水装置工事違反行為処分基準(以下「処分基準」という。)に該当すると認められる場合は、規程第12条に基づく美幌町指定給水装置工事業者違反行為審査委員会(以下「審査委員会」という。)を開催するものとする。
(処分等の基準)
第3条 規程第11条に規定する、処分基準については別表による。
2 規程第10条に規定する、指定の効力を停止する期間(以下「停止期間」という。)については、別表各項に掲げる期間内において審査委員会で審査する。
(審査委員会)
第4条 審査委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもってあてる。
3 委員は、総務部長、経済部長、建設部長、財務課長並びに工事等を所管する課長及び主幹をもってあてる。
(会長)
第5条 会長は、審査委員会を代表し、会務を総括する。
2 会長に事故あるときは、建設部長が会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 審査委員会は、必要の都度開催する。
2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開催することはできない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を出席させることができる。
(業務)
第7条 審査委員会は、次の事項について審査する。
2 規程第11条に定める処分基準に基づく、指定工事業者の指定取り消し及び停止期間に関すること。
3 その他審査委員会が必要と認めた事項に関すること。
(意見陳述)
第8条 上下水道課長は意見陳述により作成した調書及び報告書について、審査委員会において説明をしなければならない。
(指定取り消し及び指定停止)
第9条 上下水道課長は、当該指定工事業者の指定取り消し及び停止期間について、審査委員会の審議結果を管理者に報告し、決定を受けるものとする。
2 管理者が指定停止を行った場合は、当該指定工事業者にその期間中、給水装置工事を実施させてはならない。
(給水装置工事主任技術者に対する措置)
第11条 水道法(昭和32年法律第177号)第25条の4に規定する給水装置工事主任技術者に、違反する行為があったと認めるときは、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に報告するものとする。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則別表(第3条関係)
指定給水装置工事業者違反行為処分基準
違反項目根拠条文(水道法) | 既定条文 | 違反内容 | 処分内容 | ||
水道法 | 水道法施行規則 | ||||
指定要件違反 | 1 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 指定取消 | |||
第1項第2号 | 2 国土交通省令で定める、機械器具を有しなくなったとき。 | 指定取消 | |||
第1項第3号イ | 3 成年被後見人、若しくは被補左人、又は破産者の宣言を受けたとき。 | 指定取消 | |||
第1項第3号ロ | 4 水道法に違反して、刑に処され、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消 | |||
第1項第3号ハ | 5 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消 | |||
第1項第3号ニ | 6 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 | ||||
①無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。 | 指定取消又は指定停止6月以下 | ||||
②道路掘削許可、道路使用許可を受けずに工事を施工したとき。 | 指定停止6月以下 | ||||
③施行上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 指定停止3月以下 | ||||
④施行上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 指定停止6月以下 | ||||
⑤研修会の確保をしなかったとき。 | 文書注意 | ||||
⑥文書注意に従わないとき。 | 文書注意 | ||||
⑦文書警告に従わないとき。 | 指定停止3月以下 | ||||
⑧その他の違反行為 (主として管理者の承認を受けないで工事を施工したとき又は工事完成後管理者の検査を受けなかったとき。) | 指定停止6月以下 | ||||
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 第2項 | 1 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 指定取消 | ||
第1項 | 第3項 | 2 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 指定停止3月以下 | ||
届出義務違反 | 1 事業所の名称及び所在地等の変更届を提出しないとき、又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消 | |||
2 休止届、廃止届、再開届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消 | ||||
事業の運営基準違反 | 1 給水装置工事ごとに給水装置工事主任者を指名しなかったとき。 | ||||
第2号 | 2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業が行う事ができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。 | 指定停止1月以下 | |||
第3号 | 3 管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施工したとき。 | 指定停止6月以下 | |||
第5号イ | 4 水道法施行令第5条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 指定停止6月以下 | |||
第5号ロ | 5 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 指定停止3月以下 | |||
第6号 | 6 指名した給水装置工事主任技術者に、施工した給水装置ごとに工事記録を作成させなかったとき。又は、当該記録をその作成の日から、3年間保存しなかったとき。 | 指定停止3月以下 | |||
工事施工に関する義務違反 | 1 給水装置の検査の際、管理者の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせないとき。 | 指定停止3月以下 | |||
第1項第6号 | 2 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 指定停止3月以下 | |||
第1項第7号 | 3 施工した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与える恐れが大きいとき。 | 指定停止6月以下 | |||
不正申請 | 1 不正の手段により、指定業者として指定を受けたとき。 | 指定取消 |
附則(令和5年4月1日一部改正)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日一部改正)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。