○美幌町出納取扱金融機関等検査実施要領
令和5年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要領は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5第1項、美幌町水道事業会計規程(昭和42年美幌町水道事業管理規程第1号)第10条、美幌町公共下水道事業会計規程(令和5年美幌町公共下水道事業管理規程第4号)及び美幌町個別排水処理事業会計規程(令和5年美幌町個別排水処理事業管理規程第4号)の規定に基づき、水道事業、公共下水道事業及び個別排水処理事業(以下「公営企業」という。)の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)の検査について、必要な事項を定めるものとする。
(検査の時期)
第2条 検査は、年1回行う定期検査及び公営企業の管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたときに行う臨時検査とし、管理者が定める日に行うものとする。
(検査員)
第3条 検査員は、公営企業の職員の中から管理者が命ずる。
2 検査員は、一出納取扱金融機関等につき2名以上とする。
(検査の方法)
第4条 検査は、検査員が出納取扱金融機関等に出向いて行う実地検査又は出納取扱金融機関等が提出する書類に基づき行う書面検査とする。
2 前項に規定する検査の項目は、次のとおりとする。
(1) 出納取扱金融機関等における収納事務に係る検査項目
ア 普通及び当座預金の預入状況
イ 収納金の取扱状況
(2) 出納取扱金融機関における支払事務に係る検査項目
ア 指定日の支払状況
(3) 出納取扱金融機関における預金の受払事務に係る検査項目
ア 普通及び当座預金の預入と払出状況
(4) 出納取扱金融機関等における収納金取扱事務に係る検査項目
ア 収納取扱金融機関から出納取扱金融機関への引継状況及び持込状況
(5) その他
ア その他管理者が必要と認める事項
イ 証拠書類の保管状況
(検査実施の通知)
第5条 管理者は、検査を実施しようとするときは、検査の対象となる出納取扱金融機関等に対し、検査を実施する日の30日前までに、出納取扱金融機関等検査実施通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(検査結果の通知)
第6条 管理者は、検査を実施したときはその検査結果を、出納取扱金融機関等検査結果通知書(様式第2号)により、当該出納取扱金融機関等に通知するものとする。
2 管理者は、検査結果により不適正な事務処理を認めるときは、公金取扱事務改善要求書(様式第3号)により、当該出納取扱金融機関等に適当な措置を講ずるよう求めるものとする。
附則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。