○美幌町指定金融機関等検査実施要領
令和5年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4及び美幌町財務規則(昭和59年美幌町規則第16号)第147条の規定に基づき、美幌町の指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の検査について、必要な事項を定めるものとする。
(検査の時期)
第2条 検査は、年1回行う定期検査及び会計管理者が必要と認めたときに行う臨時検査とし、会計管理者が定める日に行うものとする。
(検査員)
第3条 検査員は、出納審査課の職員の中から会計管理者が命ずる。
2 検査員は、一指定金融機関等につき2名以上とする。
(検査の方法)
第4条 検査は、検査員が指定金融機関等に出向いて行う実地検査又は指定金融機関等が提出する書類に基づき行う書面検査とする。
2 前項に規定する検査の項目は、次のとおりとする。
(1) 指定金融機関等における収納事務に係る検査項目
ア 普通及び当座預金の預入状況
イ 収納金の取扱状況
(2) 指定金融機関における支払事務に係る検査項目
ア 指定日の支払状況
(3) 指定金融機関における預金の受払事務に係る検査項目
ア 普通及び当座預金の預入と払出状況
(4) 指定金融機関等における収納金取扱事務に係る検査項目
ア 収納代理金融機関から指定金融機関への引継状況及び持込状況
(5) その他
ア 証拠書類の保管状況
イ その他会計管理者が必要と認める事項
(検査実施の通知)
第5条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、検査の対象となる指定金融機関等に対し、検査を実施する日の30日前までに、指定金融機関等検査実施通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(検査結果の通知)
第6条 会計管理者は、検査を実施したときはその検査結果を、指定金融機関等検査結果通知書(様式第2号)により、当該指定金融機関等に通知するものとする。
2 会計管理者は、検査結果により不適正な事務処理を認めるときは、公金取扱事務改善要求書(様式第3号)により、当該指定金融機関等に適当な措置を講ずるよう求めるものとする。
附則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。