○美幌町の学校運営協議会連携会設置要綱
令和3年7月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法律」という。)第47条の5の規定に基づき、美幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)並びに北海道教育委員会が設置する学校運営協議会の総合的な連絡調整及び各学校運営協議会委員による情報共有と資質向上を図るための機関として、美幌町の学校運営協議会連携会(以下「連携会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連携会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 各学校運営協議会の情報の共有に関すること。
(2) 各学校運営協議会が円滑に活動を進める上での調整の解決に関すること。
(3) 広報紙等の発行に関すること。
(4) 学校を支援する町民ボランティア組織の調整と活用に関すること。
(5) 学校とボランティアのニーズの調整に関すること。
(6) 各学校運営協議会委員の資質向上に関すること。
(7) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 連携会は、次に掲げる委員を持って構成する。
(1) 各学校運営協議会の会長及び副会長
(2) 学校運営協議会を設置する各学校の校長
(3) その他必要と認められる者
(顧問)
第4条 委員会に顧問を置く。
2 顧問は、教育委員会教育長をもって充てる。
3 顧問は、学校運営協議会制度が円滑に運営されるよう適切な指導と助言を行う。
(会議)
第5条 連携会は教育委員会が招集する。
2 各学校運営協議会の会長又は副会長が連携会に出席できない場合は、委員に限り代理出席を認める。
3 会議には、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 連携会の事務局は、教育委員会事務局に置く。
2 事務局長は、教育委員会学校教育課長とする。
3 事務局長は、学校運営協議会を設置する学校の校長と協議のもと、第2条で定める業務に関し、必要に応じて連携会の事務局員としてコミュニティ・スクールコーディーネーターを学校に派遣し、その任に当たらせることができる。
(アドバイザー)
第7条 連携会は、必要に応じてアドバイザーを置くことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定まるもののほか、連携会の運営に関し必要な事項は、連携会で協議の上教育委員会教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。