○美幌町学習用タブレットパソコン等貸与規程

令和4年3月25日

美幌町教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、美幌町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年美幌町条例第27号)第7条の規定に基づき、ICTを活用した学習環境の整備を図り、生徒募集に寄与するため、北海道美幌高等学校(以下「美幌高校」という。)に在籍する生徒に対して行う町の所有する学習用タブレットパソコン等の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「学習用タブレットパソコン等」とは、美幌高校での学習活動に必要不可欠な教材・教具として使用するためのタブレット型パソコン及び充電器をいう。

(貸与物品)

第3条 貸与を行う物品は、学習用タブレットパソコン等(以下「貸与物品」という。)とする。

2 美幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、生徒1人に対し、貸与物品を各1台貸与することができる。

(貸与対象者)

第4条 貸与物品の貸与を受けられる者は、美幌高校に令和4年度以降入学し、在籍する全ての生徒とする。

(貸与の申請)

第5条 貸与申請等の手続は、生徒が成人に達しているときは生徒、生徒が成人に達していないときは保護者又は未成年後見人(以下「保護者等」という。)が行うものとする。

2 貸与物品の貸与を受けようとする保護者等(以下「申請者」という。)は、美幌町学習用タブレットパソコン等貸与申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第6条 教育委員会は、前条の申請書の提出を受け、これを審査し、適当と認めたときは、貸与を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項により貸与を決定したときは、美幌町学習用タブレットパソコン等貸与決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(事務)

第7条 教育委員会は、美幌高校を通じて、貸与物品を貸与することとし、美幌高校は、生徒への貸与に関する事務を行うものとする。

(貸与期間)

第8条 貸与物品の貸与期間は、決定日から美幌高校を卒業するまでの期間内で、美幌高校長が指定する期間とする。

(貸与料)

第9条 貸与物品の貸与料は無料とする。

(管理)

第10条 美幌高校は、貸与物品を適正に管理しなければならない。

(貸与物品の取扱い)

第11条 第6条の規定により貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、貸与物品について善良な管理者の注意をもって管理するものとする。

2 利用者は、貸与物品の利用に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貸与物品を、他者に使用させ、又は転貸すること。

(2) 貸与物品を、売却、担保の設定、廃棄又は故意に破損すること。

(3) 貸与物品を、学習活動以外に使用すること。

(4) 貸与物品に、許可なくソフト及びアプリをインストールすること。

(5) 学習活動に関係のないWebサイトの閲覧を行うこと。

(6) 貸与物品の使用に係るID・パスワード等の情報を他者に漏らすこと。

(7) 貸与物品を利用して、他者に対し被害又は悪影響を与えること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、貸与物品の貸与の目的に反すること。

3 利用者は、美幌高校から貸与物品の利用及び管理に関し、別途指示があったときは、その指示に従わなければならない。

(充電に係る経費等)

第12条 貸与物品の充電その他使用に係る経費は、利用者の負担とする。

(破損又は紛失の届出)

第13条 利用者は、貸与物品を破損したとき、又は紛失したときは、直ちに貸与物品破損・紛失届(様式第3号)を美幌高校に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該事由が利用者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、利用者がその現品又は対価を弁償しなければならない。

3 美幌高校は、第1項の提出があったとき、内容を確認し速やかに教育委員会に報告するものとする。

(損害賠償)

第14条 利用者は、貸与物品の目的外使用により、美幌高校に損害を与えたとき又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負う。

2 利用者は、貸与物品の目的外使用により、利用者に発生した損害等について、その責任を負う。

(決定の取消し)

第15条 教育委員会は、第8条の貸与期間中であっても次のいずれかに該当するときは、貸与の決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が、美幌高校の生徒でなくなったとき。

(2) 利用者が、第11条の規定に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、貸与物品の管理において特別な事情が生じたとき。

2 前項の場合において、教育委員会は、美幌町学習用タブレットパソコン等貸与決定取消通知書(様式第4号)により、利用者に貸与物品の返却を命じるものとする。

(貸与物品の返却)

第16条 利用者は、第8条による貸与期間終了日までに、貸与物品を返却しなければならない。

2 前条第1項の規定により、貸与の決定を取り消された利用者は、速やかに貸与物品を返却しなければならない。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌町学習用タブレットパソコン等貸与規程

令和4年3月25日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)