○美幌町特別支援教育連携協議会設置要綱

平成27年3月24日

美幌町教育委員会告示第7号

(設置)

第1条 美幌町教育委員会に、美幌町特別支援教育連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 協議会は、特別な教育的支援を必要とする乳幼児、児童及び生徒に対し、教育、福祉、医療等関係機関が連携協力し、適切な支援を図ることを目的とする。

(協議事項)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。

(1) 美幌町内で特別な教育的支援を必要とする乳幼児、児童及び生徒の実態把握及び情報交換に関する事項

(2) 適切な支援を行うための連携及び協力に関する事項

(3) 特別支援教育に関する理解及び啓発に関する事項

(4) その他特別支援教育の充実に必要な事項

(構成)

第4条 協議会に、会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長の選出は、それぞれ委員の互選による。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総務する。

4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第6条 委員の報酬は無償とするが、事務協力報償を支給する。

(会議)

第7条 会議は、会長の命により、教育委員会教育長名で事務局が招集する。

2 会議の議長は、会長が務める。

3 会長は、必要あると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見等を聞くことができる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局を美幌町教育委員会学校教育課に置き、事務局において協議会の庶務を処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関する事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年1月27日一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

美幌町特別支援教育連携協議会構成

区分

団体名

医療関係

美幌療育病院

小・中学校

美幌小学校

小・中学校

東陽小学校

小・中学校

旭小学校

小・中学校

美幌中学校

小・中学校

北中学校

高等学校

美幌高等学校

幼稚園・保育園

美幌大谷幼稚園

幼稚園・保育園

美幌藤幼稚園

幼稚園・保育園

ひまわり保育園

幼稚園・保育園

美幌保育園グループ

幼稚園・保育園

東陽保育園グループ

保健・福祉

町福祉部社会福祉課

(児童支援グループ、発達支援センターグループ、子育て支援センターグループ、幼児ことばの教室、民生障がいグループ)

保健・福祉

町福祉部保健福祉課

(健康推進グループ)

美幌町特別支援教育連携協議会設置要綱

平成27年3月24日 教育委員会告示第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第7章 教育委員会/第1節 学校教育課/第2款 学校教育グループ
沿革情報
平成27年3月24日 教育委員会告示第7号
令和3年1月27日 一部改正