○美幌町特別支援教育連携協議会設置要綱
平成27年3月24日
美幌町教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 美幌町教育委員会に、美幌町特別支援教育連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は、特別な教育的支援を必要とする乳幼児、児童及び生徒に対し、教育、福祉、医療等関係機関が連携協力し、適切な支援を図ることを目的とする。
(協議事項)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。
(1) 美幌町内で特別な教育的支援を必要とする乳幼児、児童及び生徒の実態把握及び情報交換に関する事項
(2) 適切な支援を行うための連携及び協力に関する事項
(3) 特別支援教育に関する理解及び啓発に関する事項
(4) その他特別支援教育の充実に必要な事項
(構成)
第4条 協議会に、会長及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長の選出は、それぞれ委員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総務する。
4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第6条 委員の報酬は無償とするが、事務協力報償を支給する。
(会議)
第7条 会議は、会長の命により、教育委員会教育長名で事務局が招集する。
2 会議の議長は、会長が務める。
3 会長は、必要あると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見等を聞くことができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局を美幌町教育委員会学校教育課に置き、事務局において協議会の庶務を処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関する事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
美幌町特別支援教育連携協議会構成
区分 | 団体名 |
医療関係 | 美幌療育病院 |
小・中学校 | 美幌小学校 |
小・中学校 | 東陽小学校 |
小・中学校 | 旭小学校 |
小・中学校 | 美幌中学校 |
小・中学校 | 北中学校 |
高等学校 | 美幌高等学校 |
幼稚園・保育園 | 美幌大谷幼稚園 |
幼稚園・保育園 | 美幌藤幼稚園 |
幼稚園・保育園 | ひまわり保育園 |
幼稚園・保育園 | 美幌保育園グループ |
幼稚園・保育園 | 東陽保育園グループ |
保健・福祉 | 町福祉部社会福祉課 (児童支援グループ、発達支援センターグループ、子育て支援センターグループ、幼児ことばの教室、民生障がいグループ) |
保健・福祉 | 町福祉部保健福祉課 (健康推進グループ) |