○美幌町いじめ問題専門委員会要綱
平成27年5月26日
美幌町教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美幌町いじめ防止基本方針(平成27年6月。以下「町の基本方針」という)に基づき、美幌町いじめ問題専門委員会(以下、「委員会」という)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) いじめ防止等のための実効的な対策に関すること。
(2) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する調査に関すること。
(委員)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、美幌町教育委員会が選任する。
(1) 教育長
(2) 学識経験を有する者
(3) その他、美幌町教育委員会が必要と認めた者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる
(臨時委員)
第4条 委員会は、特別の事項を調査審議させるために必要があるときは、臨時委員を置くことができるものとする。
2 臨時委員は、当該特別の事項について、精神保健、心理、福祉、法律などの学識を有する者の内から、美幌町教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員に任期は、当該特別の事項を調査審議する期間とする。
(守秘義務)
第5条 委員及び臨時委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人を置く。
2 委員長は、教育長とし会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員の互選によりこれを定める。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下、「会議」という)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとことによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
5 会議は、公開する。ただし、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
第3条の構成する委員関係
分野 | 機関及び団体並びに職 | 備考 |
教育委員会 | 教育長 | |
学識 | 指導主事 | |
教育専門相談員 | ||
不登校問題相談員 | ||
青少年育成専門推進員 | ||
生涯学習推進員 | ||
学校 | 校長会 | 当該校の事案の場合は除く |
事務局 | 学校教育課 |