○美幌町立小学校教育支援員配置要綱
平成28年2月18日
美幌町教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、美幌町立小学校に教育支援員を配置することについて、その職務や勤務条件等を定め、習熟度別少人数指導等の実施や特別支援学級において特に配慮を必要とする児童への個別支援などきめ細かな学習指導を行うことにより、基礎的・基本的な学習内容の確実な定着を図ることを目的とする。
(職務内容)
第3条 教育支援員は、学校長の命を受け、当該児童を指導する教員の指示の下に、次の職務に従事する。
(1) 算数科を中心とした習熟度別少人数指導等
(2) 放課後等における児童への補習の指導
(3) 学習規律やノート指導の徹底
(4) 教材研究、教材準備のほか、指導を行う上での役割分担など担任教諭との連携
(5) 家庭学習への助言
(6) 特別支援学級に在籍する児童に対する学習・生活指導
(7) その他、学校長が必要と認める事項
(資格)
第4条 教育支援員は、小学校・中学校教員免許の所有者とし、任用にあたっては、教員免許状授与証明書もしくは教員免許状の写しを提出するものとする。
(身分、任用)
第5条 教育支援員の身分は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、任用については4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年度途中において任命された教育支援員は、当該年度の3月31日までとする。
(勤務時間等)
第6条 教育支援員の勤務時間及びその他の勤務条件については、教育長が別に定める。
(報酬等)
第7条 教育支援員の報酬、手当及び費用弁償については、美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例の定めるところによる。
(服務)
第8条 教育支援員は、業務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 教育支援員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(災害補償)
第9条 教育支援員の公務上の災害については、北海道町村非常勤職員公務災害補償による。
(責任)
第10条 教育支援員の故意、過失によるものを除き、教育支援員は児童等の事故責任は負わないものとする。
(要綱に定めのない事項)
第11条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて教育長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月1日一部改正)
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日一部改正)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。