○美幌高等学校教育支援事業補助金交付要綱
平成30年5月23日
制定
(通則)
第1条 美幌高等学校教育支援事業補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、美幌高等学校の寄宿舎(報徳寮)に現在入寮している生徒の生活支援と、今後、道内外から入学する生徒への寮確保及び道内外における生徒募集のためのPR活動並びに生徒の学習環境支援及び学校の魅力発信に係る支援を行うことを目的とし、美幌高等学校教育後援会(以下「教育後援会」という。)に補助をするものとする。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 教育後援会は、補助金の交付申請について、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 規則第4条第1項第1号及び第2号に規定する事業計画書及び収支予算書
(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の交付の申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めた場合は、規則第5条第1項に規定する補助金等交付決定通知書兼概算払決定通知書により教育後援会に通知するものとする。
(内容の変更等)
第6条 補助金の交付決定通知を受けた教育後援会が、前条の交付決定内容の変更等を行う場合には、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、同号に規定する補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(実績報告等)
第7条 教育後援会は、事業が完了したときは、速やかに規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 規則第11条第1項第1号及び第2号に規定する事業報告書及び収支決算書
(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第8条 町長は、前条の規定による書類の提出を受けた場合において、当該補助事業の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、規則第12条に規定する補助金等交付額確定通知書により通知するものとする。
(協議)
第9条 事業の円滑かつ適正な運営を行うため、次の事項については、美幌町並びに美幌高等学校及び教育後援会により協議するものとする。
(1) 美幌高等学校寄宿舎(報徳寮)寮費及び運営費支援に関すること。
(2) 美幌高等学校の生徒募集活動に関すること。
(3) 美幌高等学校生徒の学習環境及び学力向上支援に関すること。
(4) 美幌高等学校独自の魅力発信に係る取組に関すること。
(5) 美幌高等学校生徒の下宿費支援に関すること。
(6) 美幌高等学校農業科の支援に関すること。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年5月23日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(高等学校寄宿舎(報徳寮)維持運営事業に係る補助対象の特例)
2 令和3年度に限り、当該年度の始業日において入寮者が6名に満たない場合においても補助対象とする。
附則(平成31年4月1日一部改正)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日一部改正)
この要綱は、令和3年4月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日一部改正)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日一部改正)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日一部改正)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 事業内容 | 補助対象経費及び補助額 | 補助率 |
1 高等学校寄宿舎(報徳寮)寮費及び運営費支援事業 | (1) 寮費支援事業 入寮者(保護者)への生活支援を目的に寮費の一部を支援する。 | 入寮者1人当たり月額10,000円を上限とする。 | 10/10以内 |
(2) 運営費支援事業 生徒への寮確保のため寄宿舎(報徳寮)運営費の一部を補助する。 | 入寮者の寮費(雑収入を含む。)から運営費(給食員請負費、燃料光熱水費、衛生費、教養費、消耗品費、修繕費、雑費)、食費、その他必要とする経費を除いた不足額とする。ただし、当該年度の始業日において、入寮者が6名以上いる場合に限り、補助対象とする。 | ||
2 生徒募集推進事業 | (1) 生徒募集推進事業 生徒募集に要する経費の一部を補助する。 | 学校等訪問旅費(オホーツク管内は除く。)、ポスター・パンフレット・チラシ作製費、広告掲載料及び送料を対象とする。 | 10/10以内 |
3 進路実現のための学習環境及び学力向上支援事業 | (1) 学習環境支援事業 生徒の学習環境の整備に要する経費を支援する。 | オンライン学習利用料に要する経費を対象とする。 | 10/10以内 |
(2) 学力向上支援 進学・就職の進路実現に向けた試験費用の一部を支援する。 | 町長が認める模擬試験、検定試験に要する経費。ただし、生徒1人当たり年間10,000円を上限とする。 | ||
4 魅力発信事業 | (1) 商品開発等支援事業 学校独自の商品開発、調査研究など学校の地域性及び環境を活用した魅力発信を行う経費を対象とする。 | 魅力発信事業に要する経費。ただし、食糧費、懇親会費、会食を伴う会議、慶弔費、表彰費等を除く。 | 10/10以内 |
(2) 地域みらい留学支援事業 地域みらい留学制度の参加に伴う費用の一部を支援する。 | 地域みらい留学に要する経費(登録料、説明会参加旅費等)を対象とする。 | ||
(3) 道外生徒帰省費支援事業 道外から入学した生徒への帰省費の一部を支援する。 | 美幌町職員等の旅費に関する条例に基づき計算した旅費のうち、片道1回当たり女満別羽田航空機運賃分を上限として実費分を対象とする。ただし、1人当たり往復年2回までとする。 | ||
(4) 部活動強化支援事業 部活動の強化指導に要する費用の一部を支援する。 | スキー部の外部指導者に要する経費を対象とする。 | ||
5 生徒下宿費支援事業 | (1) 生徒下宿費支援事業 美幌高等学校に通学する生徒の町内民間下宿費の月額と、寄宿舎(報徳寮)の下宿費の月額との差額を対象とする。 | 町内民間下宿費の月額と、寄宿舎(報徳寮)下宿費の月額との差額。ただし、補助は最大月額19,000円とする。 | 10/10以内 |
6 農業科支援事業 | (1) 農業科実習服支援事業 実習服等を現物支給することにより保護者の負担軽減を図る。 | 農業科の実習において必須となる実習服等を対象とする。 | 10/10以内 |