○美幌町立小・中学校学区外就学・区域外就学許可要綱
平成30年10月24日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、美幌町立小・中学校の学校教育法施行令(以下「令」という。)第8条に基づく就学学校の変更(以下「学区外就学」)及び令第9条に基づく区域外就学の許可基準及び取扱いを定めることを目的とする。
(保護者の申し立て)
第2条 保護者は、児童生徒を令第5条第2項により指定された就学校について、学区外就学を希望するときは、書面により申し立てしなければならない。
2 変更を希望する学校が町外のときは、変更を希望する市町村の教育委員会に申し立てしなければならない。
(学区外・区域外就学の許可)
第3条 教育委員会は、学区外就学の申し立てを受理したときは、その内容を別表の許可基準により審査し、その結果を保護者に通知しなければならない。
2 町外の小中学校に就学している保護者から区域外就学の申し立てがあったときは、別表の許可基準によるほか、住所地の教育委員会に協議を経なければならない。
(学校長への通知)
第4条 教育委員会は第3条に基づく許可をおこなったときは、学校長に通知しなければならない。
附則
この要綱は平成30年10月24日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和6年1月1日一部改正)
この要綱は、令和6年1月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
美幌町立小・中学校学区外就学・区域外就学許可基準
理由 | 許可基準 | 許可期間等 | 添付書類 |
1 身体的及び身心的理由 | 病気、心身の障がい等の理由により、指定校に通学区域への就学が困難な場合 | 必要と認められる期間まで | 診断書または障がいのわかる書類 |
2 住居に関する理由 | 住宅の新築により転居が予定されている場合で、入学時から転居予定地の学区の学校に就学を希望する場合 | 実際の転居予定日まで | 事実を確認できる書類 ・建築確認申請書の写し ・売買契約書の写し ・工事請負契約書の写し 等 |
住宅金融公庫等の借り入れに関わる住所異動の場合で、実際の異動が遅れる場合 | 実際の転居予定日まで | ||
年度途中で住所を他の通学区域に異動した場合 | |||
・ 小学6年生及び中学3年生 | 当該学校の卒業まで | ||
・ 小学1~5年生及び中学1~2年生 | 当該学校の学期末まで | ||
・ 小学6年生及び中学3年生に兄姉がいる場合 | 兄姉の卒業まで | ||
3 部活動に関する理由 | 入学・転学先の指定校に生徒が希望する部活動がなく、生徒に従前からの継続的な活動が認められる場合(中学生のみ) | 中学校卒業まで | 当該の活動を継続している旨を証する書類(校長、指導者等の意見書を含む。) |
4 いじめ等に関する理由 | いじめ不登校の改善に向けて配慮を必要とする場合 | 必要と認められる期間まで | 校長の意見書 |
5 留守家庭に関する理由 | 児童生徒の帰宅時に保護者が不在となる家庭で、児童生徒を祖父母宅、保護者の勤務先等に預けるため、祖父母宅、保護者の勤務先等の学区にある学校へ就学を希望する場合 | 当該学校の卒業まで | ・就労証明書 ・営業許可書等の写し |
6 教育的配慮を必要とする場合 | その他特別な事情があり、配慮が必要であると認める場合 ・保護者の悪癖(暴力行為等) ・家庭の事情により居所を明らかにできない(住民票異動ができない) ・転校させることが児童生徒に多大な精神的負担を与える事情 ・兄弟姉妹が何らかの事情により指定校変更が認められている場合でその同一校への就学 | 必要と認められる期間まで | ・校長の意見書 ・教育委員会が必要と認める書類 |