○美幌町立小中学校特別支援教育支援員配置要綱

平成31年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、美幌町立小中学校に設置する特別支援学級及び通常学級に在籍するLD(学習障害)・ADHD(注意欠陥多動性障害)等の児童生徒の内、特に介助及び支援が必要と認められる児童生徒(以下「児童等」という。)が在籍する学級に特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を配置することにより、身辺の介助を行い児童等の安全を確保するとともに、学習環境を整え教育効果を高めることを目的とする。

(配置決定)

第2条 支援員の配置については、美幌町教育支援委員会等の意見を勘案し、学校にするものとし、学校長は支援員の配置がなされた場合、ただちに特別支援教育支援員活用計画書(様式第1号)を作成し教育委員会へ提出するものとする。また、その活用状況について、特別支援教育支援員実施報告書(様式第2号)により、3月末日までに教育委員会へ提出しなければならない。

(職務内容)

第3条 支援員は、学校長の命を受け、次の職務に従事する。

(1) 児童生徒の登下校時の介助及び安全確保(学校敷地内)

(2) 児童生徒の在校時における安全確保のための介助及び支援

 授業中における介助及び学習支援

 休み時間における安全面の介助

 校外学習における安全面の介助

(3) 児童等の野外活動等の介助及び支援

(4) 児童等の学校行事、式典等における介助

(5) 児童等の給食の介助及び支援

(6) 児童等の衣服等の身辺の介助及び整理

(7) 児童等の排泄の介助

(8) 教室の清掃及び整理整頓

(9) 北海道北見支援学校スクールバス運行時における安全確保のための介助及び支援

(10) その他、学校長が必要と認める事項

(資格)

第4条 支援員は特に資格を要しないが、障害児教育及び支援員の職務内容に理解を持ち、心身ともに健康である者とする。

(身分、任用)

第5条 支援員の身分は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、任用については4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年度途中において任用された支援員は、当該年度の3月31日までとし、配置校において児童等の状況に変化が生じた場合は、年度途中であっても配置校を変更することができるものとする。

(勤務時間等)

第6条 支援員の勤務時間及びその他の勤務条件については、教育長が別に定める。

(報酬等)

第7条 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例の定めるところによる。

(服務)

第8条 支援員は業務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 支援員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(災害補償)

第9条 支援員の公務上の災害については、北海道町村非常勤職員公務災害補償による。

(責任)

第10条 支援員の故意、過失によるものを除き、支援員は児童等の事故責任は負わないものとする。

(要綱に定めのない事項)

第11条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて教育長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成31年4月1日より施行する。

(令和2年4月1日一部改正)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌町立小中学校特別支援教育支援員配置要綱

平成31年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第7章 教育委員会/第1節 学校教育課/第2款 学校教育グループ
沿革情報
平成31年4月1日 制定
令和2年4月1日 一部改正
令和4年3月25日 一部改正