○遠距離通学児童生徒通学費支援金交付要綱

令和元年12月1日

制定

(支援金の目的)

第1条 この支援金は、小学校又は中学校の遠距離等の理由により通学が困難な児童・生徒の保護者(以下「保護者」という。)が負担する通学に要する経費について、美幌町(以下「町」という。)がその一部を支援し、もって町の義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(支援金の交付の対象及び金額)

第2条 町は、別表の支援事業の項に掲げる事業を支援金交付の対象として、予算の範囲内で支援金を交付する。

2 対象経費並びに限度額は、別表の対象経費の項並びに限度額の項のとおりとする。

(支援金の交付申請に添付する書類)

第3条 支援金の交付を受けようとする者は、遠距離通学児童生徒通学費支援金交付申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(支援金の交付決定)

第4条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認のうえ、交付の可否を決定する。

(交付決定等の通知)

第5条 教育長は、前条の規定により支援金の交付を決定したときは遠距離通学児童生徒通学費支援金交付決定通知書(様式第2号)により、支援金の交付をしないことを決定したときは遠距離通学児童生徒通学費支援金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に対し通知する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

(令和4年3月25日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支援事業

対象経費

限度額

1 基準日 11月1日

通学に要する経費。

ただし、通学手段は問わない。

定額とし、次の各号に掲げる額とする。

2 基準日において町内の小中学校に在籍する児童生徒の保護者のうち次の各号のいずれかに該当する者(ただし、統合地区において混乗スクールバス利用者は除く)



(1) 通学距離が4km以上の小学校に通学する児童。


(1) 10,000円

(2) 瑞治地区から小学校に通学する児童。


(2) 5,000円

(3) 通学距離が6km以上の中学校に通学する生徒。


(3) 12,000円

(4) 瑞治地区で通学距離が4km以上の中学校に通学する生徒。


(4) 6,000円

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遠距離通学児童生徒通学費支援金交付要綱

令和元年12月1日 制定

(令和4年4月1日施行)