○美幌町食物アレルギー診断経費支援金交付要綱

平成27年3月24日

美幌町教育委員会告示第8号

(通則)

第1条 美幌町食物アレルギー診断経費支援金(以下「支援金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、美幌町における食物アレルギー対策として、食物アレルギーを有する児童生徒の保護者に対して、医師が作成する学校生活管理指導表の作成に要する費用を助成することにより、児童生徒が安心して学校生活を過ごすことができるとともに、保護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(支援対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、美幌町立小学校又は中学校に通学する児童生徒及び通学予定者であって、食物アレルギーを有することにより学校生活において特別な配慮や管理が必要と認められる者の保護者とする。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、一申請につき3,000円を上限とする。

(支援金の交付の申請)

第5条 支援金の交付の申請をしようとする者は、美幌町食物アレルギー診断経費支援金交付申請書(様式第1号)に医療費自己負担額及び学校生活管理指導表作成費用を納付したことを証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(支援金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、美幌町食物アレルギー診断経費支援金交付決定通知書(様式第2号)により、支援金の交付をしないことを決定したときは、美幌町食物アレルギー診断経費支援金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に対し通知するものとする。

(支援金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、支援金を交付するものとする。

(支援金の返還)

第8条 町長は、虚偽又は不正な手段で支援金の交付を受けた交付決定者があるときは、既に交付した支援金の一部又は全部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌町食物アレルギー診断経費支援金交付要綱

平成27年3月24日 教育委員会告示第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第7章 教育委員会/第2節 学校給食グループ
沿革情報
平成27年3月24日 教育委員会告示第8号
令和4年3月25日 一部改正