○美幌町体育施設等使用料減免基準を定める要綱
令和元年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、美幌町スポーツ施設条例(平成21年条例第54号)第9条第1項及び美幌町都市公園条例(昭和40年条例第15号)第9条第1項に規定する使用料(以下「使用料」という。)の減免の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
2 美幌町スポーツ施設条例第9条第1項別表第4の6に規定する美幌町リリー山スキー場の減免基準については、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日一部改正)
この要綱は、令和5年6月29日から施行する。
附則(令和6年4月1日一部改正)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
美幌町トレーニングセンター
対象となる団体 | 減額の割合又は免除の区分 | |
1 | 社会教育関係団体に所属する団体 | 9割減免 |
2 | 単位自治会 | |
3 | マナビティーセンター登録認定サークル | |
4 | スポーツ振興課登録の社会教育関係団体認定サークル | |
5 | 福祉関係団体 | |
6 | その他町長が特に必要と認める団体 | |
7 | 社会教育関係団体 | 免除 |
8 | 美幌町自治会連合会、各部会 | |
9 | 美幌町青少年育成協議会及び青少年育成を目的とした美幌町教育委員会が認める団体 | |
10 | 美幌町社会福祉協議会、美幌町シニアクラブ連合会 | |
11 | 美幌町が公用又は公共的事業で使用する場合 | |
12 | 町内に設置されている学校教育法に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び児童福祉法に規定する保育所 | |
13 | その他町長が特に必要と認める団体 |
備考 利用目的及び減免要件は別に定める。
別表第2(第2条関係)
美幌町スポーツセンター、美幌町あさひ体育センター及び美幌町B&G海洋センター、美幌町屋内多目的運動場「サニーセンター」
対象となる団体 | 減額の割合又は免除の区分 | |
1 | スポーツ協会加盟団体が主催又は共催する青少年(高校生以下)を対象として競技会等で利用する場合 | 5割減免 |
2 | 社会教育関係団体 (1) 美幌町文化連盟 (2) 美幌町PTA連合会 (3) 美幌町スポーツ協会 | 免除 |
3 | 美幌町自治会連合会、各部会 | |
4 | 美幌町青少年育成協議会及び青少年育成を目的とした美幌町教育委員会が認める団体 | |
5 | 美幌町社会福祉協議会、美幌町シニアクラブ連合会 | |
6 | 美幌町が公用又は公共的事業で使用する場合 | |
7 | 町内に設置されている学校教育法に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び児童福祉法に規定する保育所 | |
8 | その他町長が特に必要と認める団体 |
別表第3(第2条関係)
美幌町テニスコート、美幌町ソフトボール場、柏ケ丘公園野球場・少年球場、柏ケ丘公園陸上競技場、あさひ広場公園多目的広場、網走川河畔公園パークゴルフ場及び網走川河畔公園ゲートボール場
対象となる団体 | 減額の割合又は免除の区分 | |
1 | 社会教育関係団体 (1) 美幌町文化連盟 (2) 美幌町PTA連合会 (3) 美幌町スポーツ協会 | 免除 |
2 | 美幌町自治会連合会、各部会 | |
3 | 美幌町青少年育成協議会及び青少年育成を目的とした美幌町教育委員会が認める団体 | |
4 | 美幌町社会福祉協議会、美幌町シニアクラブ連合会 | |
5 | 美幌町が公用又は公共的事業で使用する場合 | |
6 | 町内に設置されている学校教育法に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び児童福祉法に規定する保育所 | |
7 | その他町長が特に必要と認める団体 |