○美幌町スポーツ少年団活動備品等購入費補助金交付要綱
令和2年4月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町スポーツ少年団活動備品等購入費補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、美幌町内の青少年におけるスポーツ活動に必要な備品整備を支援し、団体の継続的な育成と競技力の向上を図ることを目的とする。
(補助の対象者)
第3条 補助の対象となる者は、美幌町内で活動する美幌町スポーツ少年団本部に登録されたスポーツ少年団(以下、「少年団」という。)とする。
(補助の対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、別表に定めるもののとし、原則、町内に事業所又は営業所を持つ法人及び町内で営業する個人事業者からの備品等購入費とする。
2 備品等購入に係る補助対象外経費は別表に定めるものとする。
(補助の制限)
第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる備品等は、1少年団につき、年度内1回限りとする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、当初予算の範囲内で対象経費の10/10以内とし、対象経費の合計に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(事業計画書の提出)
第7条 補助金の交付を受けようとする少年団は、当該年度内に規則第4条第1項に規定する事業計画書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の申請)
第8条 補助金の交付の申請をしようとする少年団は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 規則第4条第1項第1号に規定する事業計画書及び同項第2号に規定する収支予算書
(2) 整備する備品の見積書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第9条 町長は、前条の補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、規則第5条第1項に規定する補助金等交付決定通知書兼概算払決定通知書により少年団に通知するものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
(補助金の交付の条件)
第10条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、適正な交付を行うため必要と認めるときは、次に掲げる条件を付することができる。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更又は内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長に対し、規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書を提出し、同号に規定する補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けること。
(2) 前号に定めるもののほか、補助金の交付の目的を達成するために必要と認められること。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、第13条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長が事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 少年団は、補助金の概算払を受けようとするときは、規則第8条第2項の規定により補助金等交付申請書兼概算払申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、少年団に対し、規則第8条第3項の規定により補助金等交付決定通知書兼概算払決定通知書をもってその旨を通知するものとする。
4 少年団は、前項の規定により決定を受けた概算払の変更を希望するときは、規則第8条第4項の規定により補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
5 町長は、前項の申請に基づき概算払の変更を決定したときは、少年団に対し、規則第8条第5項の規定により補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書をもってその旨を通知するものとする。
(実績報告等)
第12条 少年団は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 規則第11条第1項第1号及び第2号に規定する事業報告書及び収支決算書
(2) 備品等購入代金の請求書又は領収書の写し
(3) 購入した備品等の状況写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定は、第10条第1項第1号の規定による承認を受けた場合において準用する。
(補助金の額の確定等)
第13条 町長は、前条第1項の補助事業等実績報告書兼請求書の提出を受けた場合において、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第12条に規定する補助金等交付額確定通知書により少年団に通知するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は令和2年4月1日より施行する。
別表(第4条・第6条関係)
備品等の種類 | 補助上限額 | 補助率 |
競技用スポーツ施設備品 | 1少年団につき上限額60万円 | 10分の10以内 |
競技会用機材 | ||
大型テント | ||
用具管理用物品 | ||
教室等貸出用スポーツ用品 | ||
試合用チームウエア(ユニホーム等) | ||
トレーニング用品 | ||
対象外経費 |