○美幌町育成強化選手奨励金交付要綱
令和2年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、美幌町未来のアスリート応援事業を推進するため、美幌町田子高齢者生活活動支援及び青少年スポーツ振興基金等を財源として、本町の有望なアスリートの活動を支援し、町民のスポーツに対する興味・関心を高めるとともに、本町への誇りと愛着を醸成することを目的に、強化指定を受けた選手又は全国競技大会において優れた成績を収めた選手に対し、美幌町育成強化選手奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の交付対象者)
第2条 奨励金の交付対象となる者は、公益財団法人日本オリンピック委員会(以下「JOC」という。)、日本パラリンピック委員会(以下「JPC」という。)加盟競技団体又は北海道競技団体等が指定する強化指定選手又は全国競技大会において上位に入賞した選手及び団体のうち、所属団体長が推薦に値する選手とし、かつ次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 美幌町内在住の選手
(2) 美幌町内在学の選手
(3) 保護者が美幌町内に在住する選手
(4) その他町長が特に必要と認める選手等
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、別表に定める額とする。ただし、強化指定が重複した場合は、上位の額を優先し、重複での交付は行わない。
(奨励金の交付申請)
第4条 奨励金の交付を申請する者は、別記第1号様式に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(審査委員会)
第5条 奨励金の交付を公平かつ適正に行うため、別に定める審査委員会設置要綱に基づく奨励金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(奨励金の交付)
第6条 町長は、奨励金の交付申請があったときは、申請にかかる書類等を別に定める奨励金交付基準(以下「交付基準」という。)に基づき審査委員会の審査を経て、適当と認めたときは奨励金を交付することができる。
2 前項に規定する審査委員会の審査は、出席者の全員一致を原則とする。この場合において、交付申請の被交付者が親族等に該当する委員は、当該審査委員に出席することができない。
3 町長は、交付基準により審査委員会の審査を行わずに交付決定することができる。
4 奨励金交付は、年度内に2回交付の日を定め交付するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、その都度交付することができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日美幌町教育委員会第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日一部改正)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
奨励金の額
強化指定団体区分又は競技大会区分 | 認定区分又は成績 | 奨励金額 |
JOC JPC | 強化指定選手 | 200,000円 |
日本スポーツ振興センター | トップアスリート ユースアスリート | 200,000円 |
JOC・JPC加盟の中央競技団体 | 強化指定選手又は日本代表選抜選手 | 100,000円 |
中央競技団体が行う全国競技大会 | 上位入賞 | 100,000円 |
JOC・JPC加盟競技の北海道競技団体 | 強化指定選手又は北海道代表選抜選手 | 50,000円 |