○美幌町未来のアスリート講演等応援事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町未来のアスリート講演等応援事業(以下「本事業」という。)は、美幌町補助金交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(目的)
第2条 本事業は、未来のアスリートを育成するために必要な講演等の開催に対し、補助を行うことにより、美幌町スポーツ少年団本部に登録している少年団(以下、「少年団」という。)の技術力の向上と町内におけるスポーツ振興の活性化を図ることを目的とする。
(補助の対象者)
第3条 補助の対象者は、町内で活動する少年団とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費等は、次表に定めるものとする。
補助対象経費 | 補助限度額 | 補助率 |
講演等に要する経費 (講師謝金、派遣に係る旅費及び宿泊費、消耗品等) | 1少年団につき 20万円 | 10分の10以内 |
2 講師派遣に係る謝金については、次表のとおり教育委員会報償基準を準用する。ただし、トップアスリートやオリンピアン等についてはこの限りでない。
管内講師 | 医師・大学教授等の専門職にある者 | 22,000円/回 | |
その他の者 | 11,000円/回 | ||
その他、継続して依頼する講師 | 5,000円/回 | ||
道内講師 | 医師・大学教授等の専門職にある者 | 教授等 | 50,000円/回 |
助教授等 | 30,000円/回 | ||
講師・助手等 | 20,000円/回 |
3 第1項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助対象期間)
第5条 この要綱による補助の対象期間は、毎年度4月1日から3月31日までとし、この要綱は令和11年3月31日でその効力を失う。
(補助の制限)
第6条 この要綱による補助の交付対象となる講演等の開催については、1少年団につき、補助対象期間内に原則1回までとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする少年団は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 規則第4条第1項第1号に規定する事業計画書及び同項第2号に規定する収支予算書
(2) 講演等に係る開催要項等
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第8条 町長は、前条の補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、規則第5条第1項に規定する補助金等交付決定通知書兼概算払決定通知書により少年団に通知するものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
(補助金の交付の条件)
第9条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、適正な交付を行うため必要と認めるときは、次に掲げる条件を付することができる。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更又は内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長に対し、規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書を提出し、同号に規定する補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けること。
(2) 前号に定めるもののほか、補助金の交付の目的を達成するために必要と認められること。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、第12条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長が事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
2 少年団は、補助金の概算払を受けようとするときは、規則第8条第2項の規定により補助金等交付申請書兼概算払申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は前項の規定に基づき概算払をすることを決定したときは、少年団に対し、規則第8条第3項の規定により補助金等交付決定通知書兼概算払決定通知書をもってその旨を通知するものとする。
4 少年団は、前項の規定により決定を受けた概算払の変更を希望するときは、規則第8条第4項の規定により補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書を町長に提出しなければならい。
5 町長は、前項の申請に基づき概算払の変更を決定したときは、少年団に対し、規則第8条第5項の規定により補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書をもってその旨を通知するものとする。
(実績報告等)
第11条 少年団は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 規則第11条第1項第1号に規定する事業報告書及び第2号に規定する収支決算書
(2) 講師等に支払った領収書の写し
(3) 講演等開催状況の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の決定)
第12条 町長は、前条第1項の補助事業等実績報告書兼請求書の提出を受けた場合において、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第12条に規定する補助金等交付額確定通知書により少年団に通知するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は令和6年4月1日から施行する。