○図書館業務サービス実施要領

平成15年5月1日

制定

図書館業務サービスの基本は、質のよい資料を即時提供することにある。窓口は、本と人とを結びつけ、その資料要求に応じることにより、サービスに努める拠点である。職員は窓口を最優先し、この要領によりサービスを行う。

(登録)

第1条 利用者は、美幌町又は北見地域図書館ネットワーク内の市町村に在住する個人又は団体とする。

2 「利用者登録申込書」の提出により、登録番号を記載した「図書館カード」を発行する。

3 利用者が「図書館利用者カード」を紛失又は汚損したときは、再発行する。

(貸出)

第2条 貸出冊数は無制限とし、貸出期間は2週間とする。

2 返却時に貸出期限の延長の申出があったときは、原則として返却手続終了後に改めて貸出を行い、その期間は2週間とする。

3 予約図書は、原則として延長を認めない。

(督促)

第3条 貸出期限を経過したものは、速やかに督促を行う。

2 予約が入っている図書は、貸出期限が経過した時点で直ちに督促を行う。

3 督促は、葉書又は電話により行い、利用者に不快感を与えないように十分留意するものとする。

4 長期にわたり返却されない資料は、紛失したものとして扱うことができる。

(予約サービス)

第4条 図書の予約は、「リクエスト申込用紙」で受け付けることとし、口頭又は電話の場合は、「リクエスト申込用紙」に転記して保管する。

2 窓口の係は、「リクエスト申込用紙」に基づいてコンピュータ入力処理を行う。

3 予約された資料を所蔵している場合は、返却され次第、予約者に連絡し、所定の場所に保管する。

4 予約された資料を所蔵していない場合は、購入又は相互貸借の対応を迅速に処理する。

(レファレンスサービス)

第5条 レファレンスサービスは、口頭、電話又は文書で受け付ける。

2 レファレンスサービスの処理は、簡潔に記入して行う。

3 回答をするときは、該当する資料又は出典を明らかにする。

(館外サービス)

第6条 ユニットライブラリーを町内に設置し、図書の入替えを2か月に1回の頻度で行う。

2 おはなし文庫を町内保育所へ配本をし、開設期間中、毎月入替えを行う。

3 希望により、学級、団体、幼稚園等へ配本をする。この場合の貸出期間及び貸出冊数は、特に定めない。

(その他のサービス)

第7条 複写サービスは、関係法令に基づき、当面、所蔵の資料について実費を徴収して行う。

2 ビデオテープの視聴サービスは、館内で行い、ビデオテープの貸出は、「ビデオ貸出カード」で受け付ける。

3 身体障害者サービスは、利用者の希望に応じて、宅配又は対面朗読の方法で行う。

この要領は、平成15年5月1日から実施する。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

図書館業務サービス実施要領

平成15年5月1日 制定

(平成26年4月1日施行)