○図書返却に関わる取扱要綱
平成17年4月1日
制定
一部図書館利用者の図書返却が長期間にわたり延滞されることにより、一般図書館利用者に多大な不便をかける現状が見られる。
このことから、図書返却の督促を下記のとおり規定することにより、図書資料の有効利用と利用者への公平性を図ることとする。
(督促の進め方)
第1条 返却予定日から2か月を経過したものについて、督促のハガキを送付し、貸出資料の早期返却を依頼する(毎月中旬に実施)。
2 前項のハガキを送付してから2週間を過ぎたものについて、電話による確認を行う(毎月末に実施)。
3 返却予定日から3か月を経過した時点で、町立図書館の役割に対する理解を求めて図書資料の町民の有効利用に向け早急に貸出資料を返却するよう、改めて文書で督促する(毎月中旬に実施)。
4 館長は、前項の督促を送付してから2週間を経過したものについて、電話により返却を依頼する。
5 前項の依頼をして以降は、状況に応じて、電話、催告書、訪問等により利用の確認及び返却の依頼を行うものとする。
(督促により返却されない場合の対応)
第2条 督促のハガキを受け取った利用者が児童、生徒及び高校生の場合は、教育的指導に十分配慮しながら、保護者に対し、返却指導の協力を依頼する。
2 督促のハガキを受け取った利用者に対しては、貸出資料の返却がされない限り、新たな貸出しをしないこととする。
3 返却日から3か月を経過しても貸出資料が返却されない場合において、当該貸出資料が市販の図書等であるときは、同一図書等による現物弁償又は貸出資料の価額に相当する費用弁償を求めることとする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
この要綱は、平成20年1月23日から施行する。