○図書の除架・除籍の基準

平成15年5月1日

制定

(目的)

第1条 この基準は、美幌町図書館の蔵書について、利用の効率化と管理の適正化を図るため図書の除架と除籍に関し必要な事項を定める。

(除架)

第2条 開架書架のスペースに限界があることと、魅力ある書架づくりをすすめるため、開架書架から所定の図書を除き、開架書庫に保管する。

2 除架は、開架書架の収容能力と利用実態等に則して適宜行う。

3 図書の除架は、次の各号に掲げるものを目安として実施する。

(1) 除籍相当の図書

(2) 年鑑、白書などで最新版以外のもの

(3) 不用な複本

(4) 5年間利用されなかった図書のうち、基本図書としての位置付けのないもの

(5) 内容が時代に適さないもの

(6) 10年を経過した価値の薄れたベストセラーのもの

(7) 内規で定めた保存期限を経過した雑誌、新聞等の定期刊行物

(除籍)

第3条 図書の除籍は、館長が決定する。

2 図書の除籍は、次の各号に掲げるものを目安として実施する。

(1) 汚損または破損がはなはだしく、修理不可能及び補修価値のないもの

(2) 利用頻度が低く、類似図書があり保存の必要がないもの

(3) 内容が古く、利用価値がないもの

(4) 複本のうち、利用頻度が低いもの

(5) 地域社会がほとんど興味を持たない余剰図書

(6) 事故により現品弁済不能及び回収不可能なもの

(7) 蔵書点検により、2回以上所在不明なもの

(8) 内規で定めた保存期間を経過した雑誌、新聞等の定期刊行物

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、除籍の対象としない。

(1) 郷土資料で複本のないもの

(2) 入手困難で資料的価値が高いもの

(3) 高価な資料

この基準は、平成15年5月1日から施行する。

図書の除架・除籍の基準

平成15年5月1日 制定

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第7章 教育委員会/第5節 図書館グループ
沿革情報
平成15年5月1日 制定