○図書等除籍取扱要領

平成15年5月1日

制定

図書館の除籍は、「図書の除架・除籍の基準」に基づき、この要領の定めにより実施する。

第1条 除籍する図書のバーコードに、読取り不可能な処置をとる。

第2条 除籍図書は、古紙として売却、廃棄等するほか、「図書館資料等の無償譲渡に関する実施要領」に基づき町民等に譲渡する。

第3条 古紙として売却したときは、代金を一般会計に納付する。

第4条 除籍は、計画的に年間を通して行う。

この要領は、平成15年5月1日から実施する。

図書等除籍取扱要領

平成15年5月1日 制定

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第7章 教育委員会/第5節 図書館グループ
沿革情報
平成15年5月1日 制定