○図書等除籍取扱要領
平成15年5月1日
制定
図書館の除籍は、「図書の除架・除籍の基準」に基づき、この要領の定めにより実施する。
第1条 除籍する図書のバーコードに、読取り不可能な処置をとる。
第2条 除籍図書は、古紙として売却、廃棄等するほか、「図書館資料等の無償譲渡に関する実施要領」に基づき町民等に譲渡する。
第3条 古紙として売却したときは、代金を一般会計に納付する。
第4条 除籍は、計画的に年間を通して行う。
附則
この要領は、平成15年5月1日から実施する。
○図書等除籍取扱要領
平成15年5月1日
制定
図書館の除籍は、「図書の除架・除籍の基準」に基づき、この要領の定めにより実施する。
第1条 除籍する図書のバーコードに、読取り不可能な処置をとる。
第2条 除籍図書は、古紙として売却、廃棄等するほか、「図書館資料等の無償譲渡に関する実施要領」に基づき町民等に譲渡する。
第3条 古紙として売却したときは、代金を一般会計に納付する。
第4条 除籍は、計画的に年間を通して行う。
附則
この要領は、平成15年5月1日から実施する。