○図書館資料等の無償譲渡に関する実施要領

平成15年5月1日

制定

(目的)

第1条 この要領は、美幌町図書館が所蔵する資料等(以下「図書館資料」という)の無償譲渡に関して必要なことを定め、町民の読書活動の振興に資することを目的とする。

(無償譲渡に供する図書館資料)

第2条 無償譲渡に供する図書館資料は、「図書等除籍取扱要領」に基づき、廃棄することが相当と決定したもののうち、再利用が可能なもの(以下「再利用資料」という)とする。

(無償譲渡を受ける町内の団体・個人)

第3条 無償譲渡の対象者は、次の各号に掲げる個人及び団体とする。

(1) 町民

(2) 町内に所在する幼稚園、保育所、学校、社会教育施設等

(3) 町内の文化サークル

(無償譲渡の条件)

第4条 再利用資料の無償譲渡を受けたものは、次に掲げる要件を遵守するものとする。

(1) 無償譲渡を受けた再利用資料は、読書目的以外に使用しないこと。

(2) 無償譲渡を受けた再利用資料を、他に売却しないこと。

(無償譲渡する再利用資料への表示)

第5条 無償譲渡する再利用資料は、在籍の蔵書と判別するため、除籍後、バーコードラベルに、再利用資料の表示(様式)を行う。

(無償譲渡の実施の周知)

第6条 無償譲渡を実施するときは、広報誌、「図書館だより」等で周知するほか、各種報道機関に通知するものとする。

この要領は平成15年5月1日から実施する

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図書館資料等の無償譲渡に関する実施要領

平成15年5月1日 制定

(平成15年5月1日施行)