○美幌町選挙管理委員会傍聴要綱
平成26年6月10日
選挙管理委員会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美幌町選挙管理委員会規程(昭和49年美幌町選挙管理委員会告示第2号)第14条第2項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 選挙管理委員会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名等を傍聴人受付簿(様式第1号)に記入しなければならない。
(傍聴人の制限)
第3条 委員長は、必要があると認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴できない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他、委員長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項等)
第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 静粛を守り、私語談笑等をしないこと。
(4) 議事に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(5) 写真撮影、録音等をしないこと。ただし、委員長の許可を得たときは、この限りでない。
(6) 前各号のほか、会議の妨げとなるような行為をしないこと。
2 傍聴人が前項の規定に違反したときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は、委員長が退場を命じたときは、速やかに従わなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。
附則
この要綱は、平成26年6月10日から施行する。