○美幌町選挙管理委員会傍聴要綱

平成26年6月10日

選挙管理委員会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美幌町選挙管理委員会規程(昭和49年美幌町選挙管理委員会告示第2号)第14条第2項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 選挙管理委員会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名等を傍聴人受付簿(様式第1号)に記入しなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 委員長は、必要があると認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴できない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) その他、委員長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項等)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 静粛を守り、私語談笑等をしないこと。

(4) 議事に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(5) 写真撮影、録音等をしないこと。ただし、委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(6) 前各号のほか、会議の妨げとなるような行為をしないこと。

2 傍聴人が前項の規定に違反したときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、委員長が退場を命じたときは、速やかに従わなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。

この要綱は、平成26年6月10日から施行する。

画像

美幌町選挙管理委員会傍聴要綱

平成26年6月10日 選挙管理委員会要綱第1号

(平成26年6月10日施行)

体系情報
第15類 綱/第8章 選挙管理委員会
沿革情報
平成26年6月10日 選挙管理委員会要綱第1号