○美幌町明るい選挙推進協議会設置要綱
昭和49年2月17日
制定
(名称)
第1条 この会の名称は、「美幌町明るい選挙推進協議会」(以下「協議会」という。)とする。
(目的)
第2条 協議会は、明るい選挙を円滑かつ効果的に推進することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、広くこの趣旨に賛同する団体等と連携して次の事業を行う。
(1) 明るい選挙の推進に関する調査、研究及び企画に関すること。
(2) 明るい選挙の啓発宣伝に関すること。
(3) その他協議会の目的達成に関し必要な事項
(組織)
第4条 協議会は、美幌町明るい選挙推進協議会委員(以下「委員」という。)10名以上15名以内をもって組織する。
2 委員は、美幌町選挙管理委員会が委嘱し、広く町の地域及び職域から構成されるものとする。
(任期)
第5条 委員(役員を含む。以下本条において同じ。)の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合はこれを補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときはこれを代理する。
(書記)
第7条 協議会に書記を置く。
2 書記は、美幌町選挙管理委員会事務局の中から会長が委嘱する。
(総会)
第8条 協議会の総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は毎年1回とし、臨時総会は会長が必要と認めたとき及び委員の半数以上の要求があったときに招集する。
3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
4 総会の議事は、次に掲げるものとする。
(1) 役員の選挙
(2) 事業計画の決定
(3) 要綱の改正又は廃止
(4) その他協議会の運営に必要な事項
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の事務に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、昭和40年3月4日から施行する。
従前の美幌町公明選挙運動推進員設置要綱は廃止する。
附則
この要綱は、昭和49年2月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年3月29日から施行する。