○美幌町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧等に関する事務処理要綱

昭和21年3月25日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、美幌町選挙事務取扱規程(平成元年美幌町選挙管理委員会告示第6号)第14条及び第17条の7の規定に基づき、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2第1項又は第28条の3第1項(第30条の12において準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本の閲覧及び第28条の4第7項の規定による閲覧状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)の例による。

(登録の確認を目的とした閲覧の申出)

第3条 選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)の申出をする者(以下「申出者」という。)が、法第28条の2第1項に規定する登録の確認を目的として閲覧しようとするときは、美幌町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し、選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)を提出しなければならない。

(政治活動を目的とした閲覧の申出)

第4条 申出者が、法第28条の2第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む。)を目的として閲覧しようとするときは、委員会に対し、選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)を提出しなければならない。

2 法第28条の2第4項の規定により閲覧事項を取り扱わせる者の氏名及び住所を申し出るときは、候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第3号)を提出するものとする。

3 法第28条の2第7項の規定により閲覧事項を取り扱わせる法人に関する事項を申し出るときは、承認法人に関する申出書(様式第4号)を提出するものとする。

4 規則第3条の2第2項第1号に規定する公職の候補者となろうとする者であることを示す資料は、次の各号に掲げるいずれかのものとする。

(1) 団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示すもの

(2) 政治活動用看板の証票の交付が確認できるもの

(3) 申出者を後援する政治団体の設立が確認できるもの

(4) 政党等による公認決定を示すもの

(5) その他委員会が適当と認めるもの

5 規則第3条の2第2項第2号ロに規定する政治活動の実績を示す資料は、次の各号に掲げるいずれかのものとする。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第12条の規定による収支報告書の写し

(2) 規正法第9条の規定による会計帳簿の写し

(3) その他委員会が適当と認めるもの

(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧の申出)

第5条 申出者が、法第28条の3第1項に規定する政治又は選挙に関する調査研究を目的として閲覧しようとするときは、委員会に対し、選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第5号)を提出しなければならない。

2 法第28条の3第5項の規定により閲覧事項を取り扱わせる者の氏名及び住所を申し出るときは、個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第6号)を提出するものとする。

3 規則第3条の3第2項に規定する調査研究の概要及び実施体制を示す資料は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 調査企画書(調査目的、調査方法、調査対象者、調査項目、調査開始から調査結果報告(公表)に至るまでのスケジュールが示されたもの等)に類するもの

(2) その他委員会が適当と認めるもの

(閲覧の制限)

第6条 委員会は、次の各号に掲げるいずれかのものに該当する場合は、閲覧を制限することができる。

(1) 事務に支障があると認められるとき

(2) 複数の申出者の閲覧が重なり、選挙人名簿の抄本の使用が競合するとき

(閲覧の拒否)

第7条 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者が判明しており、当該加害者から支援対象者についての閲覧の申出があったとき

(2) その他委員会が相当な理由があると認めるとき

(閲覧の可否の通知)

第8条 委員会は、申出者に対し、閲覧の可否を書面で通知するときは、選挙人名簿抄本の閲覧の申出に係る決定通知書(様式第7号)によって通知するものとする。

(閲覧者に対する本人確認)

第9条 規則第3条の2第4項第2号(第3条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する照会文書及び回答書は、選挙人名簿抄本の閲覧に係る閲覧者の確認について(照会)(様式第8号)によるものとする。

(閲覧の方法等)

第10条 閲覧者は、閲覧に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧は、委員会の職員の立会いのもとで、委員会が指定した時間及び場所において行うこと。

(2) 選挙人名簿抄本の破損、汚損又は加筆をしないこと。

(3) 閲覧は、読取り又は筆記に限り認めるものとし、機器による複写及び撮影をしないこと。

(4) その他委員会の指示に従うこと。

(閲覧事項の確認)

第11条 委員会は、申出書に記載された閲覧対象の選挙人の範囲と閲覧者が閲覧した事項(以下「閲覧事項」という。)とが一致しているか確認するものとする。この場合において、それぞれが一致しないときは、申出書に記載された閲覧対象の選挙人の範囲以外の部分の閲覧者が筆記した閲覧事項は、抹消させるものとする。2前項の規定により、委員会は閲覧者が筆記した閲覧事項を適宜複写することができる。

2 委員会は、前項の確認に必要な範囲で、閲覧者が筆記した閲覧事項を適宜複写することができる。

(閲覧の中止)

第12条 委員会は、閲覧者がこの要綱の定めに違反し、又は委員会の指示に従わないときは、直ちに閲覧を中止することができる。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)

第13条 第3条から前条までの規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧について準用する。この場合において、次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 第3条に規定する選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)

在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第9号)

(2) 第4条第1項に規定する選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)

在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第10号)

(3) 第4条第2項に規定する候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第3号)

候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第11号)

(4) 第4条第3項に規定する承認法人に関する申出書(様式第4号)

承認法人に関する申出書(様式第12号)

(5) 第5条第1項に規定する選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第5号)

在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第13号)

(6) 第5条第2項に規定する個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第6号)

個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第14号)

(7) 第8条に規定する選挙人名簿抄本の閲覧の申出に係る決定通知書(様式第7号)

在外選挙人名簿抄本の閲覧の申出に係る決定通知書(様式第15号)

(8) 第9条に規定する選挙人名簿抄本の閲覧に係る閲覧者の確認について(照会)(様式第8号)

在外選挙人名簿抄本の閲覧に係る閲覧者の確認について(照会)(様式第16号)

(閲覧状況の公表)

第14条 委員会は、法第28条の4第7項に規定する閲覧の状況について、毎年度終了後、前年度における閲覧の状況について公表するものとする。

2 前項に規定する公表の方法は、告示による。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、抄本の閲覧等の事務に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年3月25日から施行する。

(旧事務処理基準の廃止)

2 美幌町選挙人名簿閲覧抄本等の閲覧に関する事務処理基準(平成元年6月10日施行)は、廃止する。

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美幌町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧等に関する事務処理要綱

昭和21年3月25日 制定

(平成21年3月25日施行)