○美幌町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓対象者の町営住宅等入居取扱要綱

令和7年3月31日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、美幌町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(以下、「要綱」という。)要綱第5条に規定する美幌町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等(以下、「受領証等」という。)の交付を受けた者(要綱第9条の規定により受領証等を返還し、又は返還したとみなされた者を除き、要綱第10条の規定により受領証等を継続して使用している者を含む。以下「宣誓者」という。)による町営住宅への入居の申込み及び当該町営住宅等の入居者からの同居の承認申請に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の資格)

第2条 町長は、町営住宅に入居しようとする者が、その者又はその者と同居しようとする親族をパートナーとする宣誓者と同居しようとする者であるときは、その者を美幌町営住宅管理条例第6条第1項第1号の規定に掲げる条件を満たす者とのみなす。

(同居の承認)

第3条 町長は、美幌町営住宅管理条例第13条第1項の規定による同居の承認の申請があった場合において、当該同居させようとする者が入居者又は既に当該入居者と同居を認められた親族をパートナーとする宣誓者であるときは、当該宣誓者を当該入居者の親族であるとみなす。

(提出書類)

第4条 町営住宅に入居しようとする者は、第2条の規定の適用を受けようとする場合には、美幌町営住宅管理条例施行規則第3条第4号に掲げる書類に該当するものとして受領証等の写しを町長に提出し、資格の審査を受けなければならない。

(その他)

第5条 他の自治体において、要綱に基づくパートナーシップ・ファミリーシップの宣誓と同趣旨の宣誓により受領証等の交付を受けた者についても、第2条の規定を適用するものとする。

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

美幌町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓対象者の町営住宅等入居取扱要綱

令和7年3月31日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第5章 建設部/第2節 建設課/第2款 公営住宅グループ
沿革情報
令和7年3月31日 制定