○美幌町共同開発研究事業審査委員会設置要領
令和7年4月1日
制定
(設置)
第1条 美幌町共同研究開発事業補助金交付要綱第8条の規定に基づき、美幌町共同開発研究事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、美幌町共同研究開発事業補助金の適否及び補助金の額その他必要な事項について審査を行う。
(組織等)
第3条 審査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 美幌町総務部長
(2) 美幌町経済部長
(3) 国立大学法人北海道国立大学機構北見工業大学の職員3名以内
2 前項第5号に定める者は、町長が任命する。
3 委員長は美幌町総務部長をもって充てる。
4 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ開催することができない。
3 委員長は、必要に応じ委員以外の者の会議への出席を求めることができる。
4 委員長は、必要に応じ応募者に対して、事業内容の説明を求めることができる。
(審査基準)
第5条 審査委員会は、本事業の審査に当たり、次の表に掲げる審査基準に基づき、各々の項目について評価し、審査を行うものとする。
独自性及び独創性 | 特性、個性及び新しい視点があること |
地域性 | 技術、農林水産物、観光資源等の地域に由来する資源を活用していること |
事業性 | 開発後の継続性及び成長性が見込まれること |
有益性 | 共同開発を実施することが有益であること |
その他 | 本事業の趣旨に照らし適切であると認められること |
(秘密を守る義務)
第6条 審査委員会の委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、総務部政策推進課において処理する。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。