○美幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 抄
令和7年3月19日
美幌町条例第4号
附則
(育児を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の第13条の5第2項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑に処された者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処された者は刑期を同じくする無期禁錮に処された者と、有期拘禁刑に処されたものは刑期を同じくする有期禁錮に処された者とみなす。
2 附則第1項ただし書の施行の日前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪について起訴された者は、改正後の第20条の3第1項第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪について起訴された者とみなす。