○令和6年度美幌町子育て世帯生活支援臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和7年2月3日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合支援として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、子育て世帯に対して臨時的な措置として実施する、令和6年度美幌町子育て世帯生活支援臨時特別給付金(以下「子育て世帯給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯給付金 前条の目的を達するために、美幌町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 平成18年4月2日から令和7年5月30日までに出生した児童を養育する者をいう。

(3) 一般支給対象者 高校生(又はそれに準ずる)までの対象児童に係る支給対象者のうち、町から支給している児童手当の受給記録等を基に、町が子育て世帯給付金の支給の申込みを行う者をいう。

(4) 対象児童 支給対象者に支給される子育て世帯給付金の対象児童(子育て世帯給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は次の~イに掲げる者をいう。

 平成18年4月2日から令和7年5月30日までに出生した児童

 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している施設入所等児童

(子育て世帯給付金の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て世帯給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯給付金の金額は、対象児童1人につき2万円とする。

(一般支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 町は、一般支給対象者に対し、子育て世帯給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、子育て世帯給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 町長は、申込みから1週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て世帯給付金を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する町による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、監護する児童が死亡したことにより、令和6年10月分の児童手当の支給を受けず、児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、子育て世帯給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行う。

(1) 児童手当口座振込方式 町が把握する令和6年度の児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定までに前号の指定口座の変更を届け出、町が当該届出をした指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(一般支給対象者以外に係る申請受付開始日及び申請期間等)

第6条 一般支給対象者を除く支給対象者による申請は、当該対象者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出することにより行い、当該対象者に対する支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第2号に掲げる支給方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 指定口座振込方式 申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口現金受領方式 町の窓口において現金を交付することにより支給する方式

2 申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

3 申請書の提出期限は、令和7年5月30日とする。

4 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第7条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第8条 町長は、第6条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、子育て世帯給付金を支給する。

(子育て世帯給付金の支給等に関する周知)

第9条 町長は、子育て世帯給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第6条の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が子育て世帯給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て世帯給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和7年6月30日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和7年6月30日までに支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により子育て世帯給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った子育て世帯給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 子育て世帯給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年2月3日から施行する。

別記(第5条関係)

1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1) 以下に掲げる事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が美幌町に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の子育て世帯給付金については、美幌町から支給する。

① 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしているもの(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において美幌町に住民票を移していない者

② 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難しているものが自宅には帰れない事情を抱えているもの

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次の①から④までに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

① 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

② 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。))が発行されていること。

なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書(別紙様式1)も、上記証明書と同様のものとして取り扱う。

③ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

④ ①から③に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合

※婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。

2 措置入所等児童の取扱い

基準日において、以下の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を超えて在学している場合を含む。)及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、町における申請・受給権者とする。

3 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い

以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、美幌町の住民基本台帳に記録されている者については、町における申請・受給権者とする。ただし、町で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。

4 ホームレス等の取扱い

居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、美幌町において住民基本台帳に記録されたときは、町における申請・受給権者とする。

5 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると美幌町に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握していることを町長が相当と認めるときは、町における申請・受給権者とする。

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令和6年度美幌町子育て世帯生活支援臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和7年2月3日 制定

(令和7年2月3日施行)