○美幌町がん患者のアピアランスケア用品購入費用助成事業実施要綱

令和7年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、薬物療法・放射線療法等による脱毛や手術療法による乳房切除など、がん治療によるアピアランス(外見)の変化を補完する補正(補整)(以下「補整具等」という。)の購入費用の一部を助成することにより、外見変化による心理的負担を軽減し、治療と社会参加の継続及び療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請時において、美幌町の住民基本台帳に登録されている者

(2) がんと診断され、治療中又は治療を受けたことがある者であって、当該がんの治療に伴い補整具等を購入した者

(3) 補整具等を令和7年4月1日以降に購入した者

(4) 過去に本事業で助成を受けたが上限額に達していない又は他の自治体が実施する同種の事業により、助成を受けていない者

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる補整具等の費用(以下「助成対象経費」という。)は、別表のとおりとし、前条に定める対象者1人につき30,000円を限度に助成する。

2 助成対象経費は、前項に規定する補整具等の購入費とし、その他の附属品並びにケア用品(スタンド、クリーナー、ブラシ等)購入のために要した交通費及び郵送費等は助成の対象外とするとともに、胸部補整具については、再建手術を対象外とする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)と30,000円のいずれか少ない額とし、予算の範囲内で支給する。

(助成の申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする者(その者が未成年である場合はその法定代理人。)(以下「申請者」という。)は、補整具を購入した日の翌日から起算して1年以内に、美幌町がん患者のアピアランスケア用品購入費用助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) がんの治療(手術、薬物療法、放射線療法等)を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し

(2) 補整具等購入に係る領収書及びその明細が分かる書類(対象者又は申請者の氏名、購入年月日、購入金額、購入品名の記載があるもの)

(3) 助成金の振込を希望する金融機関の通帳の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 1回の申請で助成金の上限に達しない場合は、1人につき30,000円に達するまで申請できるものとする。

(助成金の支給)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金額を決定し、助成金支給決定通知書(様式第2号)又はそれに準じた様式により申請者に通知するとともに、申請者が指定する口座に助成金を振り込むものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、申請内容が適正と認められず、助成金を支給しないときは、その理由を付した助成金不支給決定通知(様式第3号)又はそれに準じた様式により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第7条 町長は、この要綱に反し、または虚偽その他不正な手段等により、この助成金の支給を受けたものと認めたときは前条第1項に定める支給決定の全部または一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の支給決定を取り消したときは、当該助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(資料の提供等)

第8条 町長は、助成金の支給を行うにあたり必要があると認めるときは、申請者が同意している事項の範囲内において、官公署その他関係機関に対し、必要な資料の提供または必要な事項の報告を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

助成金の対象となる経費

ウイッグ等

がん治療に伴う脱毛に対応するため、一時的装着するウイッグ(ウイッグ装着時に皮膚を保護する装着用ネットやインナーキャップ等を含む)又は毛付き帽子等

胸部補整具

外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整下着やシリコンパッド等又は人工乳房等

エピテーゼ

体の部位を補完する人工物

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美幌町がん患者のアピアランスケア用品購入費用助成事業実施要綱

令和7年4月1日 制定

(令和7年4月1日施行)