○美幌町義務教育学校開校検討委員会設置要綱

令和7年5月1日

制定

(設置の目的)

第1条 美幌町における義務教育学校開校のための基本構想の策定等に関する事項について、円滑に協議を進めることを目的とし、美幌町義務教育学校開校検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 基本構想の策定に関すること。

(2) 開校準備委員会の設置(令和8年度予定)に関すること。

(3) その他開校の準備に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員22名以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから組織する。

(1) 学識経験者及び専門家等

(2) 町内小中学校校長会・教頭会の代表者

(3) 町内小中学校学校運営協議会の代表者

(4) 町内小中学校PTAの代表者

(5) 美幌町社会教育委員の代表者

(6) 美幌町自治会連合会の代表者

(7) その他、委員会の趣旨に基づき特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和8年3月31日までとする。ただし、美幌町教育委員会が必要と認めるときは、その任期を延長することができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する者が職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、美幌町教育委員会において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか委員会に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和7年5月1日から施行する。

美幌町義務教育学校開校検討委員会設置要綱

令和7年5月1日 制定

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第7章 教育委員会/第1節 学校教育課/第1款 総務グループ
沿革情報
令和7年5月1日 制定