○第7期美幌町総合計画策定本部会議設置要綱
令和7年5月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、第7期美幌町総合計画の策定に関し、基本方針等を協議するために設置する第7期美幌町総合計画策定本部会議(以下「本部会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 本部会議は、副町長、教育長及び部長(美幌町部設置条例(昭和42年美幌町条例第21号)第1条に規定する部の長をいう。)、議会事務局長、教育委員会教育部長、病院事務長、美幌・津別広域事務組合事務局長並びに総務部において総務及び財務に関することをそれぞれ担当する課長で構成する。
2 前項に掲げる構成員の他、必要に応じ関係する職員を出席させることができる。
(所掌事務)
第3条 本部会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合計画策定に伴う基本方針の協議及び決定
(2) 基本構想及び基本計画素案の協議及び決定
(3) 各種調査分析結果の協議及び確認
(4) その他、総合計画策定に際し必要な事案に係る協議、確認及び決定
(本部長及び副本部長)
第4条 本部会議に本部長及び副本部長を置く。
2 本部長を副町長とし、副本部長を教育長とする。
3 本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、副本部長が本部長の職務を行う。
4 本部長及び副本部長にともに事故があるときは、年長の本部員が本部長の職務を行う。
(招集)
第5条 本部会議は、本部長が招集する。
(事務局)
第6条 本部会議に関する事務は、総務部政策推進課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。