○美幌町議会ハラスメント防止条例
令和7年9月9日
美幌町条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、全ての議員が互いに人格を尊重し、相互に信頼し合い、議会及び議員としての役割を十分に発揮するため、議員による議員の地位を利用した、町職員(以下「職員」という。)に対するハラスメント及び議員間のハラスメントを防止し、根絶するための処置を講じ、全ての議員個人と職員としての尊厳を尊重され良好な職場環境を確保することで町政及び議会の効率的な運営に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ハラスメント」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 言葉、行為等により、相手を傷つけ、苦痛を与え、不快にさせ、不利益を与える行為
(2) 社会的又は性的差別により、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為
(3) 職務上の地位、役職等の優位性を背景に、適正な職権の範囲を超えて、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為
(4) 性的指向、性自認等の望まない情報の暴露により、プライバシーを侵害し、相手を傷つける行為
(5) その他、職員又は議員の人格や尊厳を不当に害し、議会活動や職場環境を著しく阻害する行為
(議員の責務)
第3条 議員は、町民全体の代表者として町政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理意識を持ち、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人権侵害に当たること及び職員、議員の勤務意欲を低下させることを自覚、認識し、ハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントをしてはならない。
2 議員は、ハラスメントの事案があると疑われたときは、自ら誠実な態度をもって事実を明らかにし、疑惑の解明に当たるとともに、責任を明確にするよう努め、議長に報告しなければならない。
3 議員は、他の議員がハラスメントに当たる言動及び行為をしていると認められる事態に遭遇したときは、当該議員に対し厳に慎むべき旨を指摘し、解決するよう努めるとともに、その事実を議長に報告しなければならない。
(議長の責務)
第4条 議長は、議員によるハラスメントの相談及び報告を受けた場合には、迅速かつ適切にその内容を精査し、相当の理由があると認めるときは、事実関係の調査及び確認を行わなければならない。
2 議長は、前項の調査を行うため、ハラスメント審査委員会を設置するものとする。委員会は、議長が指名する議員2名、社会的信用と識見を有する外部の専門家2名、及び職員2名で構成する。
3 議長は、前項に規定する審査委員会の調査結果を尊重し、ハラスメントが確認された場合には、ハラスメントを行った議員の氏名の公表及び当該議員に対して指導、助言、注意その他必要な措置を講じなければならない。
(議長職務の代行)
第5条 議長が調査の対象になったときは副議長が、議長及び副議長が共に調査の対象になったときは年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行う。
(研修等)
第6条 議会は、ハラスメントの防止を図るため、必要な研修等の実施に努めるものとする。
(注意義務)
第7条 議員は、ハラスメントによる被害者及び関係者のプライバシーの保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(継続的な検討)
第8条 議会は、この条例の定める事項について検討を加える必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。